概要: 型コロナウイルス感染症関連融資等からの借換えや経営改善に取り組む事業者の新たな資金需要に応えるとともに、金融機関が中小企業者等に対して継続的な伴走型での支援を行うことで、中小企業者等の経営の安定や収益力改善を図ることを目的としています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
県内に事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等のうち、次のいずれかに該当し、かつ、経営行動計画書を策定し、その実行と進捗の報告を金融機関に行う者。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による市町村長の認定を受けたもの。
(2)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による市町村長の認定を受け、かつ売上高等減少率が15%以上であるもの。
(3)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による市町村長の認定を受けたもの。((2)に該当するものを除く。)
(4)次の1又は2のいずれかに該当するもの。
1.最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少しているもの。
2.以下のいずれかに該当するもの。
・最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少しているもの。
・最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少しているもの。
・直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少しているもの。
・最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少しているもの。
・最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少しているもの。
・直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少しているもの。
■資金使途
事業資金
※融資対象者(1)については、新型コロナウイルス感染症に係る認定を受けた者については、資金使途を借換に限定する。(借換の際に追加融資を受けることは可能)
■融資限度額
1億円以内
■融資期間
10年以内(据置期間5年以内)
■融資利率
1.3%
■信用保証
・融資対象者(1)から(3):0.85%
・融資対象者(4):0.45%から1.9%
※経営者保証免除対応を適用する場合は0.2%を上乗せする。
※融資対象者(1)から(3)の場合、信用保証料の0.65%から0.85%を国が補助する。
※融資対象者(4)の場合、信用保証料の0.25%から0.95%を国が補助する。
※融資対象者(4)で、責任共有制度の対象除外となる既往借入金の範囲内の額を借り換える場合は0.5から2.2%とし、信用保証料の0.3%から1.25%を国が補助する。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として、法人は代表者のみ、個人は不要。
※法人の場合、一定の要件を満たしたうえで、所定の保証料に0.25%又は0.45%を上乗せすることにより経営者保証の提供を不要とすることができる。