概要: 川崎市では、市内の中小企業者の方が事業経営に必要とする経常運転資金の一部について、毎月の返済を伴わない一括返済方式の短期資金を継続して利用することができる融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.中小企業者又は協同組合等であること。
2.川崎市内に事業所を置いていること。
3.業歴1年未満の事業者については、アーリーステージ対応資金を利用済みであること。
4.納期が到来している住民税(産業立地促進資金は国税、都道府県税及び市町村税)を完納していること。
5.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
6.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
7.信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
8.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
9.借入金の返済が延滞していないこと。
10.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
11.休眠会社でないこと。
12.その他法令遵守していること。
13.法人の場合、川崎市内に本店または事業所を有すること。個人事業主の場合、川崎市内に住所又は事業所を有すること。
14.下記の要件全てに該当すること。
(1)1期以上の決算(確定申告を含む)を行っていること。
(2)保証申込時点で1年以上の与信取引があること。
(3)既存債務の返済条件緩和が行われていないこと。
(4)直近の決算において債務超過となっていないこと。
(5)川崎市信用保証協会の保証付き短期継続融資を利用中でないこと。
■資金使途
運転資金(本資金以外からの借換は不可)
■融資限度額
5000万円
※1事業者1口とし、原則として直近決算の平均月商の2倍以内とする。
■融資利率
金融機関所定利率又は制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)
※「短期プライムレート」とは、金融機関が1年以内の融資をする際の最優遇金利等で、金融機関によって異なります。
■融資期間
1年以内
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.450%から1.900%。
※「かわさきSDGsパートナー」の認証を受けた川崎市内に事業所を置く中小企業者等の場合、上記の保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・原則として、法人は代表者による連帯保証、個人事業主は不要