概要: 町内に住所又は主たる事業所を有し、新たに空き店舗等を賃借して事業を行う方に対する空き店舗等の 賃料を補助します。
使用目的: まちづくり・地域活性化を行いたい,事業再生を行いたい
助成率: 3分の2 支給金額: 60 万円(最大時)
■対象者
次の要件をすべて満たす方が対象です。
・小売業、飲食業、サービス業に供する店舗及びその他町長が地域の活性化に寄与すると認める誘客施設、事業所で公序良俗に反しないもの
・鰺ヶ沢町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)に規定する暴力団でないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業でないこと
・年間を通して、同一場所で2年以上継続して営業を行う計画がある者
・営業時間が午後5時以降のみでない者
・鯵ヶ沢町商工会の会員であること、又は、後日入会の意思がある者
・空き店舗等の所有者と同一世帯に属する者、もしくは空き店舗等の所有者の配偶者、又は一親等の血族及び姻族でないこと
・町内の現店舗からの移店でないこと(天変地異等、本人の責めに帰さない事情による移店の場合を除く)
・納税状況の良好な者
・補助事業の状況、補助事業の経費の収支、その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しておくこと
・賃借希望物件において、過去に同一事業を営んだことがない者
・過去にこの要綱による補助を受けていないこと
・賃借した店舗等を町長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用又は転貸しないこと
・その他町長が不適当と認める事業でないこと
■対象経費
空き店舗等の開業月以降連続する12ヵ月分の賃借料(礼金、敷金及び共益費等は除く。)
■補助率等
対象経費の3分の2以内の額又は月額5万円(年額60万円)のいずれか低い額以内