概要: 地域包括ケアの構築に向け、医師等の判断を待たずに手順書により一定の診療の補助(特定行為)を行う看護師を計画的に養成する「特定行為研修」の受講推進を図るため、勤務する看護師の特定行為研修の受講費用を負担する医療機関等に補助金を交付します。
対象費用: 入学金,受講料,実習費,教材費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 180 万円(最大時)
■補助事業者
県内の医療機関等(病院、診療所、介護老人保健施設、訪問看護ステーション) の開設者。
■補助対象経費
特定行為研修受講費用のうち、入学金、受講料、実習費、教材費。
■補助金額
・補助率:医療機関等が負担した受講費用の2分の1以内
・補助基準額:受講者1人当たり60万円を上限
・補助を受けられる受講者数:1補助事業者当たり3名以内
■留意事項
・令和5年度の補助対象となるのは、特定行為研修の修了日が令和6年3月31日までのものです。
・県外で開催される特定行為研修も補助対象となりますが、交通費や宿泊費は補助対象経費になりません。
・補助金は、年度毎の予算の範囲内での対応となります。
■補助金交付の流れ
1.補助事業者は、7月31日 までに、県へ交付申請事前登録届を提出し、交付の事前登録を受ける。
2.補助事業者は、研修修了後、修了日から1月以内もしくは令和6年3月31日のいずれか早い日までに、交付申請書を県へ提出する。
3.県は、交付申請書の審査後、交付決定と額の確定を補助事業者へ通知する。
4.補助事業者は、県へ補助金請求書を提出する。
■お問合せ先
岡山県保健医療部 医療推進課 看護・試験班
〒700-8570 岡山市北区内山下 2-4-6
電話:086-226-7323 FAX:086-224-2313
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