概要: 県内の製造業を営む中小企業が若手社員の育成のための指導者確保に要する経費の一部を補助します。
対象費用: 指導者に対する賃金・謝金
助成率: 3分の2 支給金額: 60 万円(最大時)
■補助対象事業者
次に掲げる要件を満たす中小企業事業主とする。
ア 県内に事業所を有すること。
イ 島根県税の未納がないこと。
ウ 製造業を主たる業としていること。
■補助対象事業
退職又は再雇用期間が満了した熟練技能者などを若手社員の指導者として1日3時間以上でかつ年間15時間以上受け入れる取組であって、次の全てに該当するものを対象とする。
1.退職や再雇用期間が満了した熟練技能者などとし、人材育成に積極的に取り組 める者。
2.若手を指導するに値する優れた技能、技術、知識を有していること。
3.単なる、労働力の確保を目的とするものでないこと。
4.本事業の支援対象期間は、本要綱に基づく補助金の交付決定日が属する会計年度の2月末日までの期間とする。
5.補助対象事業者の役員の3親等以内の親族でないこと。
6.業務日報を作成し、指導の内容を記録すること。
■補助対象経費
派遣指導者に対する賃金及び謝金
■補助金額
・補助率:3分の2
・上限額:1万円/時間かつ60万円/年
■問い合わせ・申請先
〒690-8501 松江市殿町1番地
島根県商工労働部雇用政策課産業人材育成係
TEL:0852-22-5304