概要: 東京都では、事業承継に伴い事業活動の継続に支障が生じている、又は事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の事業承継を行う者として都道府県知事の認定を受けた方が、事業承継に必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の1.又は2.のいずれかを満たす方。
1.事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、都道府県知事の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項に係る認定)を受けた会社である中小企業者の代表者個人であって、下記の会社要件及び代表者要件を満たすこと。
2.事業活動の継続に支障が乗じている他の中小企業者の事業承継に伴い、都道府県知事の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項に係る認定)を受けた事業を営んでいない個人であって、以下の他の中小企業者の要件及び個人要件を満たすこと。
〇会社要件/他の中小企業者の要件
次の全ての要件を満たす中小企業者であること。
・都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
・許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
・事業税の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。
・現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
〇代表者要件/個人要件
次の全ての要件を満たすこと。
・東京都内に住居を有すること。
・租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納が無いこと。ただし、完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。
・現在かつ将来にわたって暴力団等に該当せず、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
■資金使途
〇融資対象者1.の場合
次のいずれかに該当すること。
・株式等取得資金
・事業用資産等取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・遺産分割に伴う返済資金又は遺留分減殺に伴う価格弁償資金
・会社の事業活動の継続に特に必要な資金
〇融資対象者2.
次のいずれかに該当すること。
・事業用資産等取得資金
・株式等取得資金(株式等を取得することにより、他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)
■融資限度額
2億8000万円
※平成30年度以降の「事業承継(融資対象2)」及び令和2年度以降の「承継個人」の既往融資残高を含めます。
■融資利率
〇責任共有制度の対象の場合
・融資期間3年以内:1.7%以内
・融資期間3年超5年以内:1.8%以内
・融資期間5年超7年以内:2.0%以内
・融資期間7年超10年以内:2.2%以内
・融資期間10年超:2.4%以内
〇責任共有制度の対象外の場合
・融資期間3年以内:1.5%以内
・融資期間3年超5年以内:1.6%以内
・融資期間5年超7年以内:1.8%以内
・融資期間7年超10年以内:2.0%以内
・融資期間10年超:2.2%以内
※地域持続化支援事業による東京商工会議所、東京都商工会連合会又は町田商工会議所からの支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けている、又は公益財団法人東京都中小起業振興公社における事業承継・再生支援事業による支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けている場合は、上記利率から0.2%優遇。
■返済期間
15年以内(据置期間2年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保証料の3分の2を東京都が補助。
■担保・保証人
〇担保
既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
〇保証人
・法人:代表者以外の連帯保証人は原則不要。
・組合:原則として代表理事を連帯保証人とするが、個々の組合の事情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができる。