概要: 新型コロナウイルス感染症による影響は長期間にわたることが見込まれている中、村では新しい生活様式に対応するための対策を実施する村内事業者に対して、飛沫等感染防止のための施設整備や備品の購入費の一部を補助します。
使用目的: 新型コロナウイルス感染症に対する対策を行いたい
助成率: 4分の3 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれにも該当する事業所
・村内に主たる事業所を有し、かつ、村内で事業活動を営む中小企業者、小規模企業者及び個人事業主で、引き続き村内において事業を継続する意思がある者
・飲食業、小売業、旅館・ホテル業、土産等販売業、理容業、観光サービス業等の消費者と対面での接客を伴う事業活動を営む者
・村税等に未納がない者
※風営法第2条第5項及び第13条に規定する営業を行う者、又は上野村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等は対象外
■補助対象経費
令和3年1月1日以降に行った感染拡大防止に係る施設の改修及び備品の購入の実費
・換気扇、間仕切り壁、来客用の非接触型手洗場、その他の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための設備の設置に要する経費
・非接触型検温器、空気清浄機、パーテーションその他の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための備品の購入に要する経費
・その他村長が必要と認める経費
※補助対象となるかどうか、事前にご相談ください。
■補助率
補助対象経費の4分の3、最大30万円補助(千円未満は切り捨て)
※1事業所につき補助は1回限りです。
公開URLはこちら: http://www.uenomura.jp/2021/07/post-542.html