概要: 若者の市内就労の促進と企業の人手不足解消を目指し、奨学金の返済を抱える新規学卒者等の経済的負担を諸手当等により支援する企業に対して、諸手当等の一部を支援します。
対象費用: 奨学金
助成率: 2分の1 支給金額: 40 万円(最大時)
■事業概要
若者の市内就労の促進と企業の人手不足解消を目指し、奨学金の返済を抱える新規学卒者等の経済的負担を諸手当等により支援する企業に対して、諸手当等の一部を支援します。
■事業内容
1.対象となる事業所等の主な要件
以下の要件をすべて満たす事業主(事業所)。
(1) 新潟市内に本社、本店があり、かつ、市税に未納がない中小企業等であること
(2) 支援対象者への支援制度を設け、奨学金返還のための金銭を給付していること(独立行政法人日本学生支援機構等への代理返還制度を含む)
2.対象となる支援者の主な要件
以下の要件をすべて満たす方。
(1) 雇用期間の定めがなく、補助対象となる事業所において正社員として雇用されたこと(補助対象となる事業所の支援制度創設前に採用された従業員も対象に含む)。
(2) 雇用を開始した日における年齢が30歳未満であること。
(3) 奨学金を返還中であるか、返還予定が確定していること。
(4) 新潟市に在住し、かつ、勤務先事業所が新潟広域都市圏内にあること、または、新潟市以外の新潟広域都市圏内に在住し、かつ、勤務先が新潟市内であること。
(5) 各年度の末日(3月31日)において、申請時と同じ事業所に雇用されていること。
(6. 員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。
(7) 個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合は、当該個人事業主と同居している親族でないこと、ただし、勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様であると認められる者を除く。
3.補助額
当該会計年度中に支払った以下のいずれか低い額に補助率(2分の1)を乗じた額(上限額10万円)
・対象となる支援者が返還した奨学金の額
・対象となる事業所等が支援制度に基づき給付した額(代理返還の場合は、返済額に補助率を乗じた額)
4.その他
1.事業所においては就業規則や賃金規程等に明文化する必要があります。
2.新潟広域都市圏とは、新潟市、三条市、新発田市、加茂市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、田上町、阿賀町、弥彦村をいいます。
■申請方法
申請書類を窓口または郵送によりご提出ください。
※メールでの申請はできません。
■問い合わせ先
新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2149(直通)