概要: この補助金は、PHV・EV・FCVを業務目的で購入し、使用する豊田市内に本社、支社、支所、支店、営業所等をおく法人事業者に対して、購入に要する費用の一部を補助することにより、環境対策を効果的に実現することを目的としています。
対象費用: 購入費
助成率: 20分の1以内 支給金額: 22 万円(最大時)
■交付対象者
補助金の交付対象者は、自ら使用する目的で外部給電機能付次世代自動車を新車で購入又はリース契約した法人(当該外部給電機能付次世代自動車がプラグインハイブリッド車若しくは電気自動車である場合又は燃料電池自動車である場合は、当該PHV等又はFCVの自動車検査証に記載された使用者をいう。)であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以後に当該外部給電機能付次世代自動車を新車登録し、自動車検査証の「自動車登録番号又は車両番号」の欄に「豊田」と記載されていること。
(2)自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されていること。
(3)豊田市内に本社、支社、支所、支店、営業所等を置く法人で、事業の活動実態があること。
(4)主に購入した事業者自らが豊田市内で使用する車両であること。
(5)当該補助対象車両を継続して3年以上使用すること。
■対象となる自動車と補助金額
(1)PHV・EV
・上限20万円、充電設備上乗せ2万円。
(2)FCV
・上限15万円
(3)超小型EV
(道路交通法施行規則別表第2で定義されている「ミニカー」の内、定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下の電動機を有する三輪以上のものであって、標識交付証明書にミニカーと記載されているもの。)
・上限7.5万円
※補助金の交付は1事業者につき同一年度の間において1台までとする。
■受付期間:令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)必着
■注意
1.令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までに新車登録したものが対象です。
また、令和8年3月31日(火)までに購入(リース契約)し、支払完了(契約完了)している必要があります。
2.新車登録日又は支払完了日のいずれか遅い日から2か月以内に申請してください。
ただし、いずれの場合でも、令和8年3月31日(火)以降に申請はできません。