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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再生可能エネルギー事業者支援事業費(ソーラーカーポート))(全国)

  • 一般社団法人 環境技術普及促進協会
  • 全国

2023年05月19日~2023年06月15日 ※募集終了※

想定金額: 10,000 万円(最大時)

設備投資 SDGs


概要

民間企業等対象!敷地内でのソーラーカーポート導入事業に最大1億円補助します!

概要: 駐車場を活用したソーラーカーポート(太陽光発電搭載型カーポート又は太陽光発電一体型カーポート)や蓄電池等の設備導入に要する経費の一部を補助することで、地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進による2050年カーボンニュートラルの実現を目的としています。

支援内容

対象費用: 工事費,設備費,業務費,事務費

助成率: 2分の1(※対象設備により異なる) 支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■対象事業の要件
駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート)の導入を行う事業であって、以下に示す要件をすべて満たすものとします。
(1)導入設備による発電量の50%以上を導入場所の敷地内で自家消費すること。
(2)『(太陽光発電設備等の補助対象経費』×2/3÷(パワーコンディショナの最大定格出力)』が、10kW未満:27.25万円/kW、10kW以上50kW未満:26.44万円/kW、50kW以上:17.84万円/kWを下回るものであること。
※建築基準法の多雪地域(垂直100cm以上)においては、10kW未満:32.80万円/kW、10kW以上50kW未満:31.73万円/kW、50kW以上:21.41万円/kWを下回るものであること。
(3)パワーコンディショナの最大定格出力の合計が5kW以上であること。また、積載率(太陽光発電モジュール容量÷パワーコンディショナの最大定格出力)は、1以上であること。
(4)停電時に電力供給可能とするシステム構成であること。
(5)本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させるものであること。
(6)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(FeedinPremium)制度の認定を取得しないこと。
(7)電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

■補助金に応募できる者
本補助事業について応募を申請できる者は次に掲げる者のうち、本補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします(代表事業者が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします。)。
(1)民間企業
(2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独
立行政法人
(3)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
(4)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(6)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(7)特別法の規定に基づき設立された協同組合等
(8)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(9)その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
※複数の団体による共同事業での応募の場合は、「補助事業の応募申請に当たっての留意事項」の「(2)複数の団体による共同事業について」を必ず参照ください。
※地方公共団体については、地方公共団体が需要家として当該補助事業の対象となる設備を取得しない(補助金の交付を受けない)場合は、共同事業者として申請することができます。
※補助金に応募できる者は、共同事業者を含め別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者とします。

■補助対象設備等
(1)補助対象設備
・太陽光発電一体型カーポート:太陽光発電モジュール一体型カーポート、基礎、接続箱、パワーコンディショナ、配線
・太陽光発電搭載型カーポート:太陽光発電モジュール、架台、カーポート(太陽光発電モジュールの土台となるものに限る)、基礎、接続箱、パワーコンディショナ、配線
・定置用蓄電池:以下(2)に示す目標価格及び蓄電池の条件に適合するものであること。
・車載型蓄電池:以下(3)の条件に適合するものであること。(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車。外部給電が可能なもので、充放電設備を導入する場合に限る。)
・車載型蓄電池の通信・制御機器
・車載型蓄電池の充放電設備又は充電設備:以下(4)、(5)の条件に適合するものであること。
※補助対象設備の設置に係る工事費も補助対象とします。
※太陽光発電一体型カーポート及び太陽光発電搭載型カーポートの基礎は、カーポートの柱を地面に固定するための部分に限る。
※定置用蓄電池は、主な用途が本事業で導入する太陽光発電設備により発電した電力を平時において繰り返し充放電するものに限る(保安防災のみを目的としたものは補助対象外)。
※「補助対象事業の要件」(2)の要件の適合性判断のため、応募申請書別紙2経費内訳における「(4)補助対象経費」には、上記の設備及び工事費のすべての経費を計上すること。
※基準額に用いるパワーコンディショナの最大定格出力(kW)は、小数点以下を切り捨てる。
※オンサイトPPAモデル(注1)やリースにより設備導入を行う場合には、太陽光発電設備は同一の者が一体的に導入すること(太陽光発電モジュールとその他の部分(架台等)を別々の事業者がそれぞれ導入することは認められない。)。
注1太陽光発電設備等の所有者等である発電事業者が、需要家の施設等に太陽光発電設備等を当該発電事業者の費用により設置し、所有・維持管理等(維持管理を当該需要家が行う場合を含む。)をした上で、当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給する契約方式
〇定置用蓄電池について
定置用蓄電池については、表1に示す目標価格以下の蓄電池システムであること。
目標価格を超える場合、定置用蓄電池については全額補助対象外となります。太陽光発電設備の電力変換装置(パワーコンディショナ)が蓄電システムの電力変換装置と一体型の蓄電システム(以下「ハイブリッド」という)の場合、目標価格との比較において、ハイブリッド部分のうち蓄電システム以外の電力変換に寄与する部分(蓄電池システムに含まれるパワーコンディショナ)に係る経費分を控除します。ハイブリッド部分のうち蓄電システム以外の太陽光発電設備の電力変換に寄与する部分(蓄電池システムに含まれるパワーコンディショナ)に係る経費を切り分けられない場合、当該パワーコンディショナの系統側の定格出力1kWあたり2万円をパワーコンディショナに相当する金額とみなして控除します。
また、表2に示す「本事業の補助対象とする蓄電池の条件」をすべて満たすこと。
(表1)目標価格
区分/蓄電システム・機器仕様/目標価格(工事費込み)〔万円/kWh〕
業務・産業用/4800Ah・セル以上/16.0
家庭用/4800Ah・セル未満/14.1
(表2)本事業の補助対象とする蓄電池の条件
全般
・定置用蓄電池については、主な用途が本事業で導入する太陽光発電設備により発電した電力を平時において繰り返し充放電するものに限る(保安防災のみを目的としたものは補助対象外)。
・据置型(定置型)であること。原則として、アンカーボルトなどで固定して設置すること。置き基礎は認められない。
・実証段階でないこと。
家庭用
・申請時点で国の補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されている製品であること。
https://sii.or.jp/zeh/battery/search/
〇車載型蓄電池
主に本補助事業で導入する太陽光発電設備により発電した電力を、平時において駐車場を利用する電気自動車(補助対象となる車載型蓄電池に限らないが、車載型蓄電池を導入する場合は必須)に供給するとともに、その自動車から施設に電力を供給する場合に限る。
補助対象となる充放電設備は、令和4年度補正予算「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」(以下「CEV補助金」という。)のV2H充放電設備の「補助対象一覧」(当協会ホームページの公募情報における3の参考資料に掲載)の設備に限る。
〇充電設備
主に本補助事業で導入する太陽光発電設備により発電した電力を、平時において駐車場を利用する電気自動車(補助対象となる車載型蓄電池に限らない)に供給する場合に限る。
補助対象となる充電設備は、令和4年度補正予算CEV補助金の「令和4年度補助対象充電設備型式一覧表」(当協会ホームページの公募情報における3の参考資料に掲載)の設備に限る。
〇災害時の対応について
地方公共団体が作成するハザードマップにおいて、設備を導入する敷地が土砂災害警戒区域又は洪水浸水想定区域に含まれる場合は、設備を保全させるための措置を講じてください。
太陽光発電設備や蓄電池は、暴風雨、積雪、地震等の自然災害に対処できるように「JISC8955:2017太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」や「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」(監修:独立行政法人建築研究所)に準拠して設置してください。
※土砂災害、浸水災害への対策費は補助対象外です。

■補助金の交付額
補助率:3分の1(上限は1億円)
ただし、車載型蓄電池、充放電設備及び充電設備の補助率は下記のとおり。
1.車載型蓄電池・・・蓄電容量(kWh)÷2×4万円
(上限は「補助対象車両一覧」*の車両ごとの補助金交付額)
※蓄電容量に用いるkWhは、1台ごとに小数点以下切捨てとする。
2.充放電設備・・・補助率2分の1
(上限はV2H充放電設備の「補助対象一覧」*の設備ごとの補助金交付額)
3..充電設備・・・補助率2分の1
(上限は「令和4年度補助対象充電設備型式一覧表」*の設備ごとの補助金交付上限額)

■補助対象経費
補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費及び事務費
〇補助対象外経費の代表例
・事業に必要な用地の確保に要する経費
・建屋の建設にかかる経費・駐車場の整備費
・事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
・既存施設・設備等の撤去費及び処分費、残土処分費
・補助対象設備以外のオプション品の工事費・購入費等
・気象計(日射量計、温度計など)とその設置費用
・建築確認申請費用、系統連系申請費用、消防署への申請費用
・施設の保守・管理に必要なスペアパーツ等の購入費
・本補助金への応募・申請手続きに係る経費
・その他事業の実施に直接関連のない経費

■補助事業期間
補助事業期間は単年度とします。
実施期間は、原則として交付決定を受けた日から令和6年1月31日までとします。

■公募期間
一次公募3月31日(金)から4月26日(水)17時必着
二次公募5月19日(金)から6月15日(木)17時必着
公募期間ごとの応募について審査を行います。
なお、予算額に達した場合は、それ以後の公募を行わないことがあります

■応募方法
応募に必要な書類は、公募期間内に以下の方法で協会に提出していただきます。
1.電磁的方法による提出
2.電磁的方法により行うことができないとき又は電磁的記録を提出できないときは、書面による方法で提出することができます。
※申請は必ず応募申請者(代表事業者)自身が行ってください。
電磁的方法による提出の場合は、メール件名に「【カーポート応募事業者名】応募申請」と記載してください。
書面による提出の場合は、応募書類を封書に入れ、宛名面に応募事業者名及び「ソーラーカーポート事業応募書類在中」を朱書きで明記してください。
※応募書類の内容を確認するため、対面やWebヒアリング等を行う場合があります。
〇提出先
・電磁的方法による提出の場合
メールアドレス:den_shin@eta.or.jp
件名:【カーポート応募事業者名】応募申請
・書面による提出の場合
〒534-0024
大阪市都島区東野田町2-5-10京橋プラザビル6階
一般社団法人環境技術普及促進協会
「ソーラーカーポート事業応募書類在中」

■お問い合わせ先
公募全般に対するお問い合わせは、電子メールを利用し、メール件名に事業者名及び事業名(カーポート)を記入してください。
また、メール本文の末尾にご担当者の連絡先(事業者名、所属、氏名、電話番号、メールアドレス)も記載してください。
〇メール件名記入例
【事業者名】ソーラーカーポート事業について
〇お問い合わせ先
一般社団法人環境技術普及促進協会業務部業務第1グループ
お問い合わせメールアドレス:den_shin@eta.or.jp
※お問い合わせの内容について、当協会の担当者から電話で確認する場合があります。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。