概要: 福岡市内に本店を置く映像関連事業者による事業拡大を目的とした映像コンテンツの海外展開を促進するため、弁護士・弁理士への相談・依頼に係る費用について支援金を交付します。
対象費用: 弁護士・弁理士への相談・依頼に係る費用
助成率: 2分の1 支給金額: 60 万円(最大時)
■支援対象事業
福岡市内に本店を置く映像関連事業者が、事業拡大を目的として展開する海外販路開拓・海外展開事業。
(例)
・市内映像事業者が自社で制作した映像コンテンツを海外展開する場合。
・市内事業者が委託を受けて、市内の映像事業者が制作した映像コンテンツを海外展開する場合。
・市内映像事業者が海外の事業者と共同制作する場合。
■支援対象者
・福岡市内に本店を有する映像関連事業者
・福岡市内に本店を有する映像関連事業者からの委託を受けて海外に向けて映像コンテンツの受託販売・販路開拓を行う事業者
※ただし法人化している事業者または支援対象期間終了日(令和6年3月31日)までに法人化をする事業者に限る。
■支援対象経費
弁護士・弁理士への相談・依頼に係る経費のうち、市内の映像関連事業者の海外新規開拓先との商談に伴い発生するもの、もしくは海外展開に先行して行う展開国の市場調査、商標・意匠等の出願にともなう経費。
■支援対象期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日
■支援率・支援金の上限
(1) 支援率
対象経費の2分の1まで(千円未満切り捨て)
(2) 支援金の上限
ア)市内の弁護士・弁理士に依頼する場合
60万円 (※みなし大企業については上限を30万円とします)
イ)市外の弁護士・弁理士に依頼する場合(※日本国外を含む)
40万円(みなし大企業については上限を20万円とします)
■申請受付期間
令和5年5月15日(月曜日)から令和5年6月5日(月曜日)午後5時
※期間中の総申請額が予算額に達した場合は抽選で支援事業者を決定します。
予算の執行状況によっては、上記の申請期間終了後も随時申請を受け付けます。
■申請方法
申請書類は、電子メールにて提出ください。
提出先:contents.EPB@city.fukuoka.lg.jp
※郵送、持参での受け付けはいたしませんので、ご了承ください。
■書類の提出・問い合わせ先
福岡市経済観光文化局国際経済・コンテンツ部コンテンツ振興課
〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
電話:092-733-5170 (平日午前10時から午後5時)
FAX: 092-711-4354