概要: 工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた場合に活用できます。
地盤に係る費用・緑地造成に係る費用・インフラ整備に係る費用・エネルギーを活用する発電設備設置に係る費用に対して助成します。
対象費用: 委託費,工事費用,機械・設備購入費,設置費
助成率: 2分の1(※ケースにより異なる) 支給金額: 4,320 万円(最大時)
■対象者
春日井市から「工場・物流施設新増設事業助成金」の認定を受けた事業者
■申請できる助成金制度・助成内容
1.地盤調査等事業助成金
【目的】:地盤調査、地耐力調査その他の調査又は地盤改良を行う場合
【助成対象者】:製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)
【助成額】:対象経費の50%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は60%以内)
【限度額】:200万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は240万円)
【交付申請期限】:工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日
2.工場緑地推進事業助成金
【目的】:緑地の設置を行う場合
【助成対象者】:製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)
【助成額】:対象経費の50%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は60%以内)
【限度額】:200万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は240万円)
【交付申請期限】:工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日
3.インフラ整備事業助成金
【目的】:道路の新設及び改修、水路の新設及び改修又は水道施設の設置を行う場合
【助成要件】:(1)公共の用に供するものであること。(2)投資額が100万円以上のものであること。
【助成対象者】:製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)
【助成額】:対象経費の50%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は60%以内)
【限度額】:合計3000万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は3600万円)
【交付申請期限】:工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日
4.エネルギー発電設備投資事業助成金
【目的】:太陽光等の自然エネルギーを利用した出力10kW以上の発電設備又は電気自動車用充電器等の設置を行う場合
【助成対象者】:製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)
【助成額】:対象経費の20%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は24%以内)
【限度額】:200万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は240万円)
【交付申請期限】:工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日
■申請
工場・物流施設新増設事業助成金と一緒に交付申請してください。