概要: 市内における商店街の空き店舗等の遊休ストックの利活用の促進と地域経済の活性化を目的として、一宮市では商店街の空き店舗を利活用して集客や賑わいの創出のための事業を行う方に、開業にかかる賃借料の他、改装費や広告宣伝費等の初期費用の一部を補助します。
対象費用: 改装費,広告宣伝費,印刷製本費,開店イベント費
助成率: 2分の1 支給金額: 80 万円(最大時)
■補助対象者
商店街の空き店舗(空き家)を利活用し開業する事業者。
■補助対象要件
・店舗の 1 階部分で主な活動を行うもの
・昼間(午前 9 時から午後 5 時)において少なくとも連続した 3 時間以上の営業、かつ、月の日数の半分以上は、客との対面における営業を行うもの
・空き店舗等の賃借については、借上げに係る契約期間が 1 年以上あるもの
・開業する空き店舗等が市内の商店街振興組合(共同組合)の区域にあり、事業開始までに、その商店街振興組合(共同組合)に加盟すること
■補助対象経費・補助金額
1.初期費用等補助
(1)補助対象経費
【店舗改装費】:店舗等の内外装工事費、設備(水道、電気、ガス、空調、通信)工事費等
【広告宣伝費】:新聞折込広告、雑誌等広告掲載費、のぼり旗製作費、ウェブサイト構築費等
【印刷製本費】:ポスター、チラシ、クーポン券等の印刷費
【開店イベント費】:開店イベント委託料、粗品代等の消耗品費等
(2)補助率:2分の1(特定創業支援を受けた事 業 者 ※ は2/3)
※特定創業支援を受けた事業者とは、産業競争力強化法に基づき、市が策定した創業支援事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受け、市から証明を受けた事業者
2.賃借料補助
(1)補助対象経費
・3カ月分(店舗営業を開始した日の属する月から起算)の賃借料で、翌年度にまたがる賃借料も含めた前払い分も含めて年度内に支払ったもの(敷金・礼金、不動産仲介料、共益費及び消費税額を除く)
(2)補助率:2分の1
3.補助限度額
・初期費用等補助と賃借料補助と合わせて80 万円
■補助対象の期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに申請し、その経費を支払済みであること
■事前相談について
この補助金は、補助金交付申請前に事業着手すると、補助金を交付できません。このことを含めて、検討されている事業者の方は、事前に問い合わせ先までご相談ください。