概要: 県内に新規立地する製造業及びソフト産業の企業に対し、専用回線・システム等の利用料の一部を補助します。
対象費用: 専用回線利用料,システム利用料
助成率: 2分の1 支給金額: 25,000 万円(最大時)
■補助金の内容
〇高速通信専用回線利用費補助
1.対象者
・研究開発型企業及び研究開発支援型企業(ソフト産業(※)、人材育成機関、試験研究機関等)で県の立地計画認定を受けた企業
・製造業(県営工業団地内に限る)
2.対象経費
1Mbps以上の回線利用料
3.補助金額
利用料金の2分の1の額を5年間補助(上限5000万円/年、下限50万円/年)
※県内間の場合は上限1000万円/年
(※)ソフト産業とは、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、コールセンター業、データセンター業、シェアードサービス業、非破壊検査業、機械設計業、その他産業支援サービス業
〇雇用確保促進特定通信費補助
1.対象者
次の全てを満たす者
(1) コールセンター業を営む者で、新規常用従業員数(1年契約以上の契約社員を含む)が20人以上である場合
(2) 島根県企業立地促進条例により立地計画の認定を受けていること
(3) 操業開始日から2年以内に事業利用計画の承認を受けた者
2.対象経費
コールセンター事業に直接要する通信費、システム利用料
3.補助金額
利用料金の2分の1の額を5年間補助(上限5000万円/年、下限50万円/年)
※高速通信専用回線利用費補助、雇用確保促進特定通信費補助のどちらか一つしか補助は受けられません。
■問い合わせ先
島根県 商工労働部 企業立地課
〒690-8501 島根県松江市殿町1
TEL:0852-22-5295 FAX:0852-22-6080
E-mail:kigyo-richi@pref.shimane.lg.jp