概要: 本県農業の持続的な発展に向けて、地域や産地を支える中核的な経営体を目指す自営新規就農者や認定農業者等に対し、経営発展に必要なハウス等の施設整備に係る費用の一部を補助します。
対象費用: 農業用ハウス・牛舎等・キノコ用ハウスの整備に要する経費
助成率: 3分の1(事業区分により異なる) 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■事業の概要
1.農業用ハウス整備型
(1) 事業実施主体
認定新規就農者、認定農業者、法人化した集落営農組織 等
(2) 対象経費
農業用ハウスとその付帯設備及び果樹棚の整備に要する経費
(3) 補助率等
ア 国庫補助事業活用:4分の1
イ 国庫補助事業非活用:3分の1(市町村等から3分の1の補助を受けることが確実なこと)
2.農業用ハウスリース型
(1) 事業実施主体
農業協同組合、農業公社、賃貸事業を行う事業者 等
(2) 対象経費
農業用ハウスとその付帯設備及び果樹棚の整備に要する経費
(3) 補助率等
ア 国庫補助事業活用:4分の1
イ 国庫補助事業非活用:3分の1(市町村等から3分の1の補助を受けることが確実なこと)
3.牛舎等整備型
(1) 事業実施主体
認定新規就農者 等
(2) 対象経費
牛舎等とその付帯設備の整備に要する経費
(3) 補助率等
ア 国庫補助事業活用:4分の1
イ 国庫補助事業非活用:3分の1(市町村等から3分の1の補助を受けることが確実なこと)
※1事業者あたりの補助金額は500万円以内
4.牛舎等リース型
(1) 事業実施主体
牛舎等の整備に活用した国庫補助事業の実施主体
(2) 対象経費
牛舎等とその付帯設備の整備に要する経費
(3) 補助率等
ア 国庫補助事業活用:4分の1
※1事業者あたりの補助金額は750万円以内
※国庫補助事業非活用のリースは認めない。
5.きのこ用ハウス整備型
(1) 事業実施主体
認定新規就農者、認定農業者、法人化した集落営農組織 等
(2) 対象経費
きのこ用ハウスとその付帯設備及び栽培棚の整備に要する経費
(3) 補助率等
ア 国庫補助事業活用:4分の1
イ 国庫補助事業非活用:3分の1(市町村等から3分の1の補助を受けることが確実なこと)
6.きのこ用ハウスリース型
(1) 事業実施主体
農業協同組合、森林組合、産者組合 等
(2) 対象経費
きのこ用ハウスとその付帯設備及び栽培棚の整備に要する経費
(3) 補助率等
ア 国庫補助事業活用:4分の1
イ 国庫補助事業非活用:3分の1(市町村等から3分の1の補助を受けることが確実なこと)
7.水田園芸・有機農業地域研修用ハウス整備型
(1) 事業実施主体
島根県水田園芸・有機農業地域研修事業実施要綱に定める受入経営体
(2) 対象経費
受入経営体が研修対象者の受入のために整備する農業用ハウス(付帯設備を含む)の整備に要する経費
(3) 補助率等
3分の1 ※1事業者あたりの補助金額は1000万円以内
■お問い合わせ先
産地支援課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5131 FAX:0852-22-6036
Mail:sanchishien@pref.shimane.lg.jp