概要: 杉並区では、区内の商工業団体や商店会の皆様が事業に必要な資金を有利な条件で借入れできるよう、金融機関との協力により、融資あっせん制度を設けています。併せて利子の一部を補給して、団体の負担軽減を図ります。
対象費用: 指定なし
支給金額: 7,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を共に満たしている団体。
(1)区内に団体の事務所または事業所(法人の場合は主たる事務所の登記)を有すること。
(2)団体の構成員の3分の2以上が区内に事業所を有する中小企業者であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・法人格を有する団体:7000万円以内
・法人格を有しない団体:500万円以内
■融資利率
年2.00%(表面利率)
※上記利率のうち0.67%分を区が利子補給し、団体負担率は1.33%。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間6か月以内)
・設備資金:9年以内(据置期間6か月以内)
※運転設備併用の場合、貸付期間は7年以内とします。
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
金融機関との協議により以下の方法から決まります。
・法人格を有する場合:役員の連帯保証・担保または信用保証協会の保証等
・法人格を有しない場合:役員の連帯保証・担保