概要: 港区では、区内中小企業の皆さんが事業資金の借入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度を設けています。区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができます。
対象費用: 指定なし
支給金額: 3,200 万円(最大時)
■対象者
以下の条件を全て満たしている方。
1.下記のいずれかに該当すること。
・中小企業者等:資本金1000万円以下又は、従業員100人(卸売業、小売業、サービス業は30人)以下で東京信用保証協会の保証対象業種を営む者。
・中小商工業団体:港区内の中小企業者のみを会員とする組合、商店会、工業会その他の商工団体
・小規模企業者:常時雇用する従業員の数が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下の法人又は個人で質屋業、金融業、保険業以外の事業を営む者。
2.法人の場合、港区内で港区内で1年以上の本店登記と1年以上本店での事業実態があり、同一事業を1年以上営んでいること。個人の場合、事業主の住所が1年以上港区内の場合は、都内で1年以上同一事業を営んでいること。事業主の住所が港区外の場合は、港区内で1年以上同一事業を営んでいること。
3.港区に納期の到来している特別区民税・都民税(法人は、港都税事務所に法人都民税と法人事業税)を完納していること。
※シェアオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスは原則として対象外。ただし、港区民である個人事業主で、都内で1年以上同一事業を営んでいる場合は対象。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は区の他の制度融資、IT設備、事業転換・多角化との併用不可。
■融資限度額
3200万円
※代表者が港区民でない場合は2800万円。
■融資利率
1.35%(本人負担率)
※中小企業信用保険法第2条第5項第1号から4号・6号、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に基づく信用保証による利用が可能で、それらの認定、もしくは罹災証明を受けた場合、本人負担率は1.15%。
※区内で50年以上事業を継続している場合は、本人負担率を0.05%優遇。
■返済期間
・運転資金:7年以内(据置6か月含む)
・設備資金:9年以内(据置6か月含む)
■信用保証
・原則として信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※区の信用保証料補助の対象となる場合があります。
■担保・保証人
・担保は特別の場合を除き無担保。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は保証協会の定めるところによる。
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