概要: 県外から移住した創業者に対して、商工会議所・石川県商工会連合会(各商工会経由)から県制度金融の利子相当額の一部を補給することで、移住創業者の負担軽減を図り、認定機関等が行う伴走支援を円滑にし、中小企業の開業促進、地域産業を活性化します。
対象費用: 利子
助成率: 10分の10
■対象者
1.石川県創業者支援融資制度及び石川県小口零細融資制度(創業者支援分、女性・若者・シニア創業者支援分、過疎地域創業者支援分)を利用し、金融機関から融資を受け、償還を行ったもの
2.創業者向け融資制度の認定申請時点において、次のアからエまでのいずれかに該当するもの
ア 石川県外に居住(住民票上の住所として記載)しているものであって、融資認定までに石川県内に転入することが見込まれるもの
イ 石川県外から、石川県内に認定申請前1年以内に転入しているものであって、創業を予定しているもの
ウ 創業(事業開始)後1年未満の者であって、事業開始前1年以内に、石川県外から、石川県内に転入し、居住しているもの
エ その他認定機関等が移住創業者に該当するものとして、創業地の市町長に協議し、同意を得たもの
3.転入前1年以内に石川県内に住所を有しないもの
4.利子補給金受給時点において、石川県内に居住し、引き続き事業を営んでいるもの
■対象制度
1.創業者支援融資
2.小口零細融資(創業者支援分)
3.小口零細融資(女性・若者・シニア創業者支援分)
4.小口零細融資(過疎地域創業者支援分)
■利子補給対象期間
平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に対象制度の融資を受け、利払い開始日から起算して36ヵ月後の約定日までの利払い期間
■補助金対象額
毎年1月1日から12月31日までの間において支払われた利息相当額を毎年度交付(36ヵ月分の利息相当額を年度分交付)