スタッフ
おすすめ度
2024年04月01日~2025年03月31日
想定金額: 100 万円(最大時)
概要: 中心市街地の活性化を図るため、中心市街地内の空き店舗や空き家を活用した商業施設の出店や事務所の開設を行う個人・法人等に対して改装費の一部を補助します。
対象費用: 改装費
助成率: 2分の1(※ケースにより異なる) 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
市税を完納し、空き店舗等に新店舗を出店又は設置する個人事業主または法人
■補助対象事業
補助対象となる区域の区域内で実施する空き店舗等を活用し、新たに商業施設の出店や事務所の開設を行う事業です。ただし、令和 7 年 3 月 31 日までに事業が完了
し、実績報告書を提出できるものに限ります。
■補助対象となる区域
1.高田地 区:本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、本町七丁目、 大町五丁目
2.直江津地区:中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、住吉町、西本町一丁目、 西本町二丁目、西本町三丁目
■補助対象経費
(1)改装費(住居部分の工事を除く)
・内壁、照明、空調その他主として可動することができない内装設備等に係る工事
・出入口、ショーウィンドウ、固定看板その他主として可動できない外観の設備等に係る工事
・給排水設備に係る工事
・電気設備に係る工事
・専ら新店舗の事業に使用する車両又は新店舗への来店者の乗用車両の駐車に供する駐車場の整備に係る工事
・その他市長が必要と認める工事
(2)設計費
・空き店舗等への新店舗の出店又は設置の際に実施する当該空き店舗等の改装工事に必要な設計に係る費用
■補助対象要件
1.1 週間に 5 日以上営業すること。
2.営業日においては午前 9 時から午後 7 時までの間に 4 時間以上営業すること。
3.補助対象区域内における店舗の移転や過去に営業していた同店舗における業種の変更、改装ではないこと。
4.出店日から起算して 3 年を経過する日までの間、閉鎖及び閉店しないこと。出店日から起算して 3 年を経過する日までの間に閉鎖及び閉店した場合は、補助
金を返還すること。
5.商店街振興組合等がある区域に商業施設を出店する場合は、商店街振興組合等に加入すること。
6.同一年度内に、同じ補助対象事業で補助金の交付を受けていないこと。 など
■補助金額
1.1階店舗等
補助率:改装費の合計額の2分の1
限度額:100万円
2.2階等店舗等
補助率:改装費の合計額の4分の1
限度額:50万円
■申請受付
令和6年4月1日(月)から受付開始。なお、補助金の総額が予算額に達した段階で受付を終了します。