概要: 新たな従業員を雇用することで、経営規模拡大や高収益作物の取り組み等に必要となった機械設備等の費用の一部を補助します。
対象費用: 機械・設備費
助成率: 2分の1 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
49歳以下の人を雇用する、市内に住所を有する農地所有適格法人。
■支援内容
補助率:補助対象経費(消費税は対象外)の1/2
限度額:300万円
■補助対象経費
新たな従業員の雇用により、規模拡大のために能力増強が必要となった機械・設備等
新たな従業員の雇用により、園芸作物等を導入するために必要な機械・設備等
その他、新たな従業員の雇用により必要となった新たな取り組みに必要な経費
(注意)中古品は不可
■対象要件
1.雇用条件
・期間の定めのない雇用契約を交わした正社員であること。
・労働保険(雇用保険、労災保険)に加入していること。
・社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入していること。
・給与の下限:年間100万円以上であること。
(注意)雇用した対象者が辞めた場合、新たに雇用することを要件とします。
2.面積要件
・園芸作物を導入もしくは経営規模を露地栽培は20アール、施設栽培は5アール以上の拡大
・2ヘクタール以上の面積拡大(農地中間管理機構から農地の賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けていること)
■注意
1.予算額に達した時点で受付を終了致します。
2.事業着手する前に必ず申請書を提出してください。