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産業振興奨励金(本社機能の移転・拡充補助金)(久留米市)

  • 福岡県
  • 久留米市

2025年04月01日~2026年03月31日


概要

市内において本社機能の移転・拡充する事業者に各種奨励金を交付!

概要: 福岡県アジアビジネス拠点化に向けた本社機能立地促進計画に基づき、市内において本社機能の移転・拡充する事業者に対し奨励金を交付します。

支援内容

対象費用: 固定資産税,業務施設の年間賃貸借料及び年間共益費,新規雇用費用

助成率: 2分の1(奨励金の区分により異なる)

詳細

■対象者
 本社機能の移転・拡充する者
 ※本社機能とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
  (1) 「調査及び企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理業務部門」「商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る)」「情報サービス事業部門」「サービス事業部門(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門またはその他  管理業務部門の業務の受託に関する業務を行う部門に限る)のいずれかのために使用される事業所。
  (2) 研究開発において重要な役割を担う研究所
  (3) 人材育成において重要な役割を担う研修所
  (4) 本社機能(事務所、研究所、研修所)と併せて整備される子育て施設及び社宅

■要件
 福岡県知事から福岡県アジアビジネス拠点化に向けた本社機能立地促進計画に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けること。
 【地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けるための条件】
  (1) 福岡県が策定し、国の認定を受けた「地域再生計画」に適合すること(立地場所が指定する区域に含まれていること、本社機能の新増設、賃貸借、用途変更等)。
  (2) 本社機能において従業員数が整備計画の計画期間までに5人(中小企業者1人)以上増加すること。ただし〈移転型〉の場合、過半数が東京23区からの移転者であること、又は、事業供用開始から同日以後1年を経過する日までに増加させる従業員の過半数かつ、計画期間を通じて増加させる従業員の4分の1以上が東京23区からの移転者であること。
  (3) 円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  (4) 建物の着工又は賃貸借契約締結前に申請すること。

■補助内容
1.設置する事業所に対して新たに課せられる固定資産税額×50%【3年度間】
   限度額:なし
2.業務施設の年間賃借料及び年間共益費(敷金等を除く)×25%【3年度間】
  1年度間の限度額:500万円
  3年度間の限度額:1500万円
3.市民の新規雇用者(正社員)1人あたり30万円(非正社員は15万円)
  限度額:なし
4.市外からの移転者1人あたり15万円
  限度額:なし

■留意事項
・事業開始後5年未満で事業の全部又は一部を休止又は廃止したときは、補助金の返還が必要となります。
・各支援制度の適用は、あらかじめ市の承認が必要です。事前にご相談ください。

■問い合わせ先
 商工観光労働部企業誘致推進課
 電話番号:0942-30-9135
 FAX番号:0942-30-9707

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。