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固定資産税の課税免除(長崎市)

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  • 長崎市

2024年04月01日~2025年03月31日


概要

市内において工場・事業所・本社機能を立地する事業者に対し3年間固定資産税を免除!

概要: 長崎市へ工場・事業所・本社機能を立地される事業者の初期経費軽減のため、対象事業にかかる固定資産税の課税免除を行います。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 10分の10

詳細

■固定資産税の課税免除(地域未来投資促進法)
 長崎市へ立地される事業者の初期経費軽減のため、対象事業にかかる固定資産税の課税免除を行います。土地等の取得前に地域経済牽引事業計画に対する長崎県知事の承認が必要です。事前に必ずご相談願います。
〇対象税目
 固定資産税(土地・家屋・構築物)
〇措置内容
 課税免除(3年間)
〇対象要件
1.分野
 (1) 本県の造船関連産業等の集積を活用した成長ものづくり分野
 (2) 本県のアジ・サバ、ばれいしょ等の農林水産資源を活用した食品関連産業分野
 (3) 本県の世界遺産等の観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり関連分野
 (4) 本県の造船関連技術等の蓄積を活用した環境・エネルギー関連分野
 (5) 本県の電子部品・デバイス・電子回路製造業やソフトウェア開発関連産業等の集積を活用した第4次産業革命関連分野
2.価額
 固定資産取得総額が次の金額を超えるもの
 ・農林漁業関連業種 5千万円
 ・その他 1億円
3.期間
 平成29年9月29日から令和5年3月31日までに設置されたもの

■固定資産税の課税免除 (地域再生法)
 長崎市へ本社機能を立地される事業者の初期経費軽減のため、対象事業にかかる固定資産税の課税免除を行います。土地等の取得前に特定業務施設整備計画に対する長崎県知事の認定が必要です。事前に必ずご相談願います。
〇対象税目
 固定資産税(土地・家屋・構築物・機械装置)
〇措置内容
 移転型、拡充型ともに課税免除 (3年間)
〇対象要件
1.施設
 特定業務施設(本社機能)
 ・事務所: 調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、その他管理業務(総務・法務・人事等)部門を有する事務所
 ・研究所:研究開発において重要な役割を担うもの
 ・研修所:人材育成において重要な役割を担うもの
2.価額
 固定資産取得総額が次の金額以上のもの
 ・中小企業者等 1900万円
 ・その他の企業 3800万円
3.期間
 平成27年11月27日~令和6年3月31日までに長崎県知事から特定業務施設整備計画の認定を受けたもの

■問い合わせ先
 経済産業部 新産業推進課
 〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)
 電話番号:095-829-1273 ファックス番号:095-829-1151

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。