概要: 熊本県では、地域経済の活性化及び、県民の雇用機会の拡大を図るため、産業支援サービス関連の地場企業の県内における事業所等の新増設に対して補助を行います。
対象費用: 投下固定資産額及び投下リース資産額,事業所の賃借料,専用通信回線使用料,新規雇用費用
助成率: 100分の10(補助金の区分により異なる) 支給金額: 50,000 万円(最大時)
■補助対象企業
県内に本社を有する企業(誘致企業を除く)が行う産業支援サービス業務施設の新増設のうち、県が事前に認定したもの。
■補助要件
1.県民の新規常用雇用者数
(1) 産業支援サービス業務施設:10人以上(人口減少市町村(※1)に立地する場合:5人以上)
(2) 広域的業務拠点施設:50人以上(人口減少市町村に立地する場合:5人以上)
(※1)熊本市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、嘉島町を除く市町村
2.認定から3年以内(建物等の新設の場合は認定から5年以内)に、上記の要件を満たして操業開始すること。
■補助対象経費及び補助額
(1) 投下固定資産額(※1)及び投下リース資産額(※2)の合計×10%
※誘致推進市町村内に立地する場合は、補助率3分の1
※人口減少市町村以外の市町村に立地する場合は、投資額等の合計が1000万円以上となる場合のみ、投資額等に対する補助を行う。
(2) 事業所の年間賃借額×2分の1(操業から4年間)
※3.3平方メートル当たり月額1.5万円を上限とし、1年間の補助額は1500万円を上限
(3) 事業の用に供する専用通信回線使用料×2分の1(操業から4年間)
※クラウド使用料を含む、1年間の補助額は1000万円を上限
(4)(正社員)新規雇用者数×20万円、(非正規社員)新規雇用者数×10万円(操業から3年間)
※過疎・離島・半島地域に立地する場合は、上記の1.5倍
(※1)事業の用に供する建物及び設備で、土地を除く固定資産の取得額
(※2)リース取引により導入するリース資産の取得価額
■補助限度額 ※上記(1)~(4)の合計
1.広域的業務拠点施設:5億円
2.産業支援サービス業務施設:1.5億円
■問い合わせ先
産業支援課
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号(行政棟 本館7階)
Tel:096-333-2319 Fax:096-384-5385