概要: 三木市では、市内で1年以上住所を有し、市内で新たに開業しようとする方、又は開業して6か月未満の方が、開業時に必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内で住所を1年以上有し、保証協会の保証対象に該当する業種を次の1又は2のいずれかにより市内で新たに開業しようとする者。
1.事業を営んでいない個人であって、融資実行後1カ月以内に個人事業者として新たに事業を開始する具体的計画を有する者。(開業して6カ月未満の者も含む)
2.事業を営んでいない個人であって、融資実行後2カ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。(開業して6カ月未満の者も含む)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
年1.3%
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置期間1年以内)
・設備資金:7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は原則0.45%から2.2%の範囲。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は原則として不要。ただし、保証協会又は金融機関が必要と認めた時は取る場合があり。
・保証人は信用保証協会の定めるところによる。原則として法人代表者以外の保証人は徴求しない。