概要: 加古川市では、市内で新たに事業を開始する方、又は事業を開始して5年を経過していない方が、事業を営む上で必要とする資金を円滑に調達できるよう融資をあっせんする制度を設けています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の条件を全て満たす方。
1.市内で新たに事業を開始する創業者。(個人事業主を含む)
2.市税を滞納していない方。
3.次のいずれかに該当する方。
(1)事業を営んでいない個人で1か月以内に事業を開始する方、又は2か月以内に会社を設立する方。(認定特定創業支援等事業を受けた場合は6か月以内)
(2)事業を営んでいない個人が事業を開始し、5年を経過していない方。
(3)事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後5年未満の会社。
(4)分社化を計画する会社又は設立後5年未満の分社化された会社。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
※認定特定創業支援等事業による支援を受けたことについての本市が発行する証明書の交付を受けている場合は1500万円。
■融資利率
年0.7%
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は信用保証協会の定めるところによる。