概要: 伊丹市では、市内で新たに創業する方、又は創業後1年未満の方への経営支援策として、事業に必要とする資金を円滑に調達できるよう支援する融資制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の条件を全て満たす方。
1.主たる事業所(事務所)を伊丹市内に有する中小企業者。(事業に関する市税の納付先が伊丹市になっていること。法人の場合は伊丹市内に本社または支店の商業登記をしていること。)
2.兵庫県信用保証協会の保証対象業種であること。
3.営業許可・登録を必要とする業種の場合は、その許認可を受けていること。
4.申込時に市税を完納していること。(分割納付制度を利用している場合は利用不可。)
5.融資額の1/2以上の自己資金があり、市内で新規に事業を開始する場合で、次のいずれかに該当する者。
(1)個人で1ヵ月以内に事業を開始する者。(開始後1年未満の者を含む)
(2)会社を設立して2ヵ月以内に事業を開始する者。(開始後1年未満の者を含む)
(3)市内の会社が、新たに市内で子会社等を設立する場合。(設立後1年未満の場合を含む)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
※自己資金の2倍以内。
■融資利率
年1.13%
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。
※信用保証料の4分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は兵庫県信用保証協会の定めによる。