概要: 西宮市では、市内で新たに開業しようとする方、又は開業後1年未満の方で、一定の条件を満たした方が、新規開業に必要となる運転資金・設備資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
西宮市内で開業しようとする方(開業後の事業歴が1年未満の方を含む。)で次の1から3のいずれかの条件に該当し、4から8のすべての条件を満たす方。
1.事業を営んでいない個人で、融資実行後1ヶ月以内(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6ヶ月以内)に個人事業者として、市内で新たに事業を開始する具体的な計画を有する方。
2.事業を営んでいない個人で、融資実行後2ヶ月以内(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6ヶ月以内)に会社を設立して、市内で新たに事業を開始する具体的な計画を有する方。
3.事業を営んでいない個人、または事業を営んでいない個人が市内で新たに設立した会社で、市内で事業に着手した後、開業していないものまたは開業して1年未満の方。
4.事業が信用保証協会の保証対象業種であること。
5.許認可等が必要な業種については、当該許認可等を受けていること、または受ける見込が確実であること。
6.信用保証協会の保証により、他の制度の開業資金を調達していないこと。
7.本市の市税を滞納していないこと。(住所が本市以外の場合は、他に住所地の市町村税を滞納していないことも要する)
8.適正確実な事業計画を立てていること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
年0.7%
■融資期間
10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。
※認定特定創業支援事業による支援を受け、当該事業修了の証明書を提出した方に限り信用保証料全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は原則不要。(ただし、法人の場合は代表者の連帯保証が必要。)