概要: 西宮市では、市内の中小企業者の方で、倒産事業者に対して債権を有する方が、事業を営む上で必要とする運転資金を調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の条件を全て満たしている中小企業者。
1.市内で半年以上継続して同一の事業を営み、本市市税を滞納していないこと。
2.兵庫県信用保証協会の保証対象業種であること。
3.信用保証協会の代位弁済を受けた場合、その残高がないこと。
4.中小企業信用保険法に基づき指定された倒産事業者に対し債権を有する中小企業者であること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
300万円以内
※融資額は債権者名簿の債権額以内。
■融資利率
年1.5%
■融資期間
5年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人については、信用保証協会の定めるところによる。