概要: 西宮市では、市内で半年以上同一事業を営む小規模企業者の方が、事業を営む上で必要とする運転資金、設備資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の条件を全て満たしている中小企業者。
1.市内で半年以上継続して同一の事業を営み、本市市税を滞納していないこと。
2.兵庫県信用保証協会の保証対象業種であること。
3.信用保証協会の代位弁済を受けた場合、その残高がないこと。
4.常時使用する従業員が20人以内(商業・サービス業(宿泊業、娯楽業及び旅行業を除く)5人以内)の事業者が対象。
■資金使途
運転資金、設備資金
※市外(県外も含む)で1年以上同一事業を引き続き経営し、市内に移転の計画がある場合は資金使途は設備資金に限る。
■融資限度額
300万円以内
※小規模事業資金、中小規模事業資金、無担保無保証人特別資金の併用は不可。
■融資利率
年1.4%
■融資期間
7年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴する。
・保証人については、信用保証協会の定めるところによる。(原則、第三者の連帯保証人は不要。)