概要: 県では、保証料ゼロ、3年間実質無利子の融資を借り入れた中小企業者等の経営改善を支援するため、国の「経営改善計画策定支援事業」及び「早期経営改善計画策定支援事業」を活用し、経営改善計画を策定する際の費用の一部を補助します。
対象費用: 経営計画策定費用
助成率: 6分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
次の要件を満たす者
1.次のいずれかに該当する者
(1)新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金の融資を受けた者
(2)株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行が行う特別貸付を受けた者
2.国が実施する「経営改善計画策定支援事業」または「早期経営改善計画策定支援事業」を利用し、令和4年12月20日以降に計画策定費用支払通知を受けた者
※ただし、鹿児島県信用保証協会が行う「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」に係る補助を申請している者または補助を受けている者は対象外です。
■補助内容
1.国の「経営改善計画策定支援事業」
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており自ら経営改善計画等を策定することが難しい場合に利用できます。
国が認定した専門家の支援を受けて本格的な経営改善計画を策定し、金融機関への返済条件等を変更する場合、専門家に対する支払費用の3分の2を国が補助します(上限200万円)。
・県は、利用した中小企業等に対し、計画策定費用の6分の1(上限50万円)を補助します。
2.国の「早期経営改善計画策定支援事業」
金融支援は目的とせず、早期から経営を見直すための資金実績・計画表などの基本的な内容を整理します。資金繰り悪化等が生じ経営に支障が生じることを予防するために、資金繰りの安定化を図りつつ収益力を改善したい方が利用できます。
国が認定した専門家の支援を受けて、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの経営改善計画を策定。専門家に対する支払費用の3分の2を国が補助します(上限15万円)。
・県は、利用した中小企業等に対し、計画策定費用の6分の1(上限3.75万円)を補助します。
■申請期限
令和7年3月7日(金)必着
※補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を締め切ります。
■申請に必要な書類
(1)中小企業経営改善計画等策定支援事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式または第2号様式)
(2)「経営改善計画策定支援事業」または「早期経営改善計画策定支援事業」を利用していることを確認するための書類
・鹿児島県中小企業活性化協議会が発行した「計画策定費用支払通知書」の写し
(3)要件1を満たしていることを確認するための書類
(対象者1(1)の場合)鹿児島県信用保証協会が発行した信用保証書の写し
(対象者1(2)の場合)株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合央金庫及び株式会社日本政策投資銀行が発行した特別貸付を受けたことが分かる書類
(4)(対象者1(2)の場合)県内に事務所を有することを確認するための書類
・法人にあっては履歴事項全部証明書、個人にあっては開業届の写しまたは確定申告書の写し
(5)県民税の未納がないことが確認するための書類
・県民税の納税証明書(原則として申請を行う日から3か月以内のもの)
(6)県信用保証協会が実施する「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」に係る補助を申請していないことまたは補助を受けていないことを確認するための書類
・誓約書(第3号様式または第4号様式)
(7)その他知事が必要と認める書類
・通帳の写し等
■申請方法
郵送
〈郵送先〉
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 鹿児島県中小企業支援課金融係あて
※封筒には、あて先のほか「補助金交付申請書兼請求書在中」と記載してください。
■問い合わせ先
商工労働水産部中小企業支援課
電話番号:099-286-2946