概要: 本市の有する物流基盤をさらに活用し効率的な輸送を実現することを目的として、九州の農産物を本市に集約し、市内を発着するフェリーを用いて首都圏に輸送にする取組に対し、補助金を支給します。
対象費用: 市内定期航路を利用するのに要した経費(フェリー料金)
助成率: 100分の65
■補助金の支給対象者
補助金の支給対象となるには、以下の全てに該当する必要があります。
1.貨物自動車運送事業法第3条または第35条の許可を受けた運送事業者であること。
2.暴力団でないこと。また、法人の場合にあっては、その役員のうちに暴力団員がいないこと。
3.暴力団員を自らの業務に従事させ、又は自らの業務の補助者として使用していないこと。
4.自らの事業活動について、暴力団又は暴力団員により支配を受けているものと認められないこと。
■補助事業の要件
補助金の支給対象となる事業は、以下の全てに該当する輸送であることが必要です。
1.農産物の輸送であること。
2.輸送先が首都圏であること。
3.輸送の過程において、北九州中央卸売市場(その近辺の代替施設も含む)の集約拠点施設を使用し、その際に複数の輸送元からの貨物を集約すること。
4.北九州市内から首都圏への輸送にあたり、市内定期航路を利用すること。
5.これまで九州発首都圏着で陸送等をしていたものを、新たに市内定期航路を利用した輸送に転換していること。
■対象経費及び補助率
補助金の支給要件を満たす場合、以下の補助対象経費に補助率を乗じた金額を、補助金として支給します。
・補助対象経費:市内定期航路を利用するのに要した経費(フェリー料金)
・補助率:補助対象経費の6割5分
■交付申請
補助金の交付申請を行おうとする者は、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第13号)
(2) 誓約書(様式第14号)
(3) 法人登記簿謄本(全部事項証明書)(申請者が法人の場合に限る)
(4) 役員一覧(様式第15号、申請者が法人の場合に限る)
(5) 貨物自動車運送事業法第3条又は第35条に規定する国土交通大臣の許可を受けていることを証する書類の写し
(6) 集約拠点施設に関する書類の写し(自社所有の場合は登記簿等の自社所有であることを証する書類、賃借している場合は賃借の事実又は賃借料の支払を証する書類)
(7) 前各号に掲げるほか、市長が必要と認める書類
■問い合わせ先
産業経済局物流拠点推進室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2296 FAX:093-582-1202
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