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立地交付金制度(本社機能)(福岡市)

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2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 100,000 万円(最大時)

新規事業 設備投資 人材採用


概要

市内に事務所・研究所・研修所を設置する事業者の方へ!最大10億円の交付金を支給!

概要: 市内に事務所・研究所・研修所等の本社機能を設置する事業者に対し、土地・建物取得額、賃借料及び雇用への交付金を支給します。

支援内容

対象費用: 土地・建物取得額,賃借料,新規雇用費用

助成率: 10分の1 支給金額: 100,000 万円(最大時)

詳細

■制度の対象となる分野
 地域再生法施行規則第8条に規定する特定業務施設(工場や店舗は対象外)
1.事務所
  複数の事務所に対する業務または全社的な業務を行う部門
  ・調査・企画部門(事業、製品の企画・立案や市場調査を行う部門)
  ・情報処理部門(自社のための社内業務としてシステム開発等を行う部門)
  ・研究開発部門(基礎研究、応用研究、開発研究を行う部門)
  ・国際事業部門(輸出入に伴う貿易業務や海外事業を統括する部門)
  ・情報サービス事業部門(ソフトウェア開発、情報処理・提供サービス、映画・ビデオ制作、書籍等の出版等の業務を行う部門)
  ・その他管理部門(総務、経理、人事等)
2.研究所
  研究開発において重要な役割を担うもの
3.研修所
  人材育成において重要な役割を担うもの

■主な要件・交付内容
〇賃借型:賃料と雇用への助成が受けられます
1.賃借型の要件(注1)
 (1) 基準規模
  ・延べ床面積:500平方メートル以上
  ・常用雇用:20人以上
 (2) 大規模
  ・延べ床面積:1000平方メートル以上
  ・常用雇用:40人以上
 (注1)要件は、操業開始時から満たしていることが必要

2.賃料への交付金(注2)
 (1) 基準規模
  ・金額:年間賃借額の4分の1(注3)
  ・回数:1回
  ・上限額:5000万円(平方メートルあたり月8000円)
 (2) 大規模
  ・金額:年間賃借額の4分の1(注3)
  ・回数:2回
  ・上限額:1億円/回(平方メートルあたり月8000円)
 (注2)賃料への交付金は、オフィスおよび研究開発設備機器の年間賃借額(共益費は除く、消費税含む)が対象
 (注3)他の交付対象分野にも該当する場合は、年間賃借額の3分の1

3.雇用への交付金(注4)
 (1) 正社員(注5)
  ・福岡市民(注6):1人あたり 100万円
  ・福岡市民以外:1人あたり 10万円
  ・対象者(1人1回):操業開始時から3年間の雇用者
  ・上限額(注7):(基準)1億円、(大規模)2億円
 (2) その他の常用雇用者
  ・福岡市民(注6):1人あたり 15万円
  ・福岡市民以外:1人あたり 5万円
  ・対象者(1人1回):操業開始時から3年間の雇用者
  ・上限額(注7):(基準)1億円、(大規模)2億円
 (注4)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象。各年増加した雇用者が対象
 (注5)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象
 (注6)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象
 (注7)上限額は、雇用への交付金全体で判定

〇所有型:土地・建物取得額と雇用への交付金が受けられます
1.所有型の要件(注1)
 (1) 基準規模
  ・延べ床面積:500平方メートル以上
  ・常用雇用:20人以上
 (2) 大規模
  ・延べ床面積:1000平方メートル以上
  ・常用雇用:40人以上

2.土地・建物等取得額への交付金(注8)
 (1) 基準規模
  ・補助率:投資額の5%
  ・上限額:1億円
 (2) 大規模
  ・補助率:投資額の10%
  ・上限額:10億円
 (注8)土地に対する助成については、重点地域かつ市有地等を購入した場合のみ対象

3.雇用への交付金(注4)
 (1) 正社員(注5)
  ・福岡市民(注6):1人あたり 100万円
  ・福岡市民以外:1人あたり 10万円
  ・対象者(1人1回):操業開始時から3年間の雇用者
  ・上限額(注7):(基準)1億円、(大規模)2億円
 (2) その他の常用雇用者
  ・福岡市民(注6):1人あたり 15万円
  ・福岡市民以外:1人あたり 5万円
  ・対象者(1人1回):操業開始時から3年間の雇用者
  ・上限額(注7):(基準)1億円、(大規模)2億円

■留意事項
 ・申請時期
   オフィス等の賃借契約、土地・建物の売買、工事請負契約の前日までに認定申請が必要です。
 ・操業開始期限
   認定申請日から1年以内 ※所有型の場合は3年以内
 ・継続義務期間
   賃借型 5年間 ※所有型の場合は10年間
   ※期間内に事業縮小・撤退された場合、交付金の全額又は一部を返還していただきます。   

■お問い合わせ
 福岡市へのご立地をお考えの際には、お気軽にご連絡ください。
 ・経済観光文化局 創業・立地推進部 企業誘致課
   〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1福岡市役所14階
    電話番号:092-711-4849 FAX番号:092-733-5748
    Eメール: invest@city.fukuoka.lg.jp
 ・福岡市 東京事務所 ※関東方面の事業者様
   〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1日本都市センター会館12階
    電話番号:03-3261-9712 FAX番号:03-5276-7895
    Eメール: tokyooffice.GAPB@city.fukuoka.lg.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。