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概要: 中野区では地球温暖化対策の推進及び区民の環境意識の向上を図ることを目的とし、省エネルギー設備等の設置に係る経費の一部を補助します。
対象費用: 設置費
助成率: 2分の1(※対象経費によって異なります) 支給金額: 70 万円(最大時)
■対象者
中野区内の中小企業者および個人事業者
【事業者要件】
・法人として登記されている
・中小企業に該当する会社もしくはその他の法人である(国又は地方公共団体が出資する法人を除く)
・補助対象設備を設置した建物で事業を営んでいる
【個人事業者要件】
・所得税法第229条に規定する「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出している
・中小企業法第2条第1項に該当する個人の事業者である
・補助対象設備を設置した建物で事業を営んでいる
・区民として同じ設備について区の補助金を申請したことがない
■補助対象設備・補助額
(1)共通事項
1.令和5年2月1日~令和6年1月31日に設置したもの
(太陽光発電システムは令和5年4月1日~令和6年1月3日に設置したもの)
2.新品であること
3.設置後5年以上所有して使用すること
4.建築基準等関連法令を遵守したものであること
(2)太陽光発電システム(補助額:15万円)
1.一般財団法人電気安全環境研究所(JET)若しくは国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による認証を受けたもの
2.公称最大出力の合計値が2kW以上
3.発電した電力の全量を売電することを目的としていないこと
4.太陽光パネルは申請者の利用する権利のおよぶ建物の屋根又は屋上部であること
(3)蓄電システム(補助額:10万円)
1.一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)の登録を受けたもの
2.太陽光発電システムと連携していること
3.蓄電容量が4kWh以上
(4)高断熱窓(補助額:15万円、補助率:2分の1)
1.公益財団法人北海道環境財団若しくは一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)の登録を受けたもの
2.既存設備の改修であること
3.少なくとも1つの居室における外気に接する窓全てを改修すること
4.既存の設備が高断熱窓でないこと
(5)高断熱ドア(補助額:15万円、補助率:2分の1)
1.熱貫流率が3.49W/(㎡・K)以下のもの
2.既存設備の改修であること
3.既存の設備が高断熱ドアでないこと
(6)エネファーム
1.1台当たりの発電能力が定格出力0.3kWから1.5kWまでの間であること
2.総合効率が低位発熱量基準で80%以上であること
3.貯湯タンクを有し燃料電池ユニット部の排熱を蓄えられるものであること
(7)エコキュート
以下のいずれかに該当するもの
1.ふろ保温機能のある機種で、JIS基準(JISC9220)に基づく年間給湯保温効率が2.7以上のもの
2.ふろ保温機能のない機種で、JIS基準(JISC9220)に基づく年間給湯効率(ふろ保温機能なし)が3.1以上のもの
3.容量が240リットル未満の小容量タイプについては、年間給湯保温効率(JIS)が2.4以上又は年間給湯効率(JIS)が2.7以上であること
■対象設備設置期間
令和6年2月1日~令和7年1月31日
(家庭用燃料電池システム(エネファーム)、自然冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は令和6年4月1日~令和7年1月31日)
■申請受付期間
令和6年5月13日~令和7年2月28日
(家庭用燃料電池システム(エネファーム)、自然冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は令和6年6月10日~令和7年2月28日)