2024年04月01日~2025年03月31日
想定金額:
概要: 工業系地域に工場、市等が分譲する産業団地に工場・事業所、もしくは市内全域に対象者に明記されている事業所を新設または増設した場合、土地・家屋及び償却資産の固定資産税相当額を助成します。
対象費用: 固定資産税
助成率: 実績に応じて定額支給
■対象者
〇工業系地域に工場、市等が分譲する産業団地に工場・事業所、もしくは市内全域に、下記に明記されている事業所を新設または増設する事業者
(1)日本標準産業分類(総務省)に定めるもの
・大分類(I)運輸業のうち中分類44道路貨物運送業、47倉庫業
・大分類(J)卸売・小売業のうち中分類49各種商品卸売業、50繊維・衣服等卸売業、51飲食料品卸売業、52建築材料、鉱物・金属材料卸売業、53機械器具卸売業、54その他の卸売業
(2)新事業創出促進法施行令(平成11年政令第7号)第8条に定める業種のうち以下のもの
機械修理業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、自然科学研究所を営む事業所
■対象事業
新設または増設に伴う投下固定資産額が5000万円以上
※上記の新事業創出促進法施行令(平成11年政令第7号)第8条に定める業種に関する対象者については2000万円以上
■補助率
新設または増設に伴う投下固定資産に係る固定資産税相当額に、次に掲げる割合を乗じて得た額
1.第1年度及び第2年度:100/100
2.第3年度:80/100