概要: 藤枝市では、市内で3か月以上継続して同一事業を営む授業員30人以下の中小企業者の方が事業に必要な小口の事業資金の調達を円滑に行っていただけるよう支援する融資制度を設けています。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.市内で3ヶ月以上事業を営んでいる中小企業者であり、下記のいずれかに該当する個人及び法人。
・常時使用する従業員の数が30人以下。(卸売業、小売業、サービス業にあっては10人以下)
・事業に従事する組合員が30人以下の企業組合。
・常時使用する従業員の数が30人以下の協業組合。
・常時使用する従業員の数が30人以下の医業を主たる事業とする法人。
2.本制度の申込日以前において納期が到来した市税を完納していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
700万円
■融資利率
年2.08%
※上記利率の内、年0.68%分を市が利子補給。
※設備資金の場合は上記に加えて0.32%を市が利子補給。
■融資期間
5年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。