概要: 三島市では、市内で6か月以上同一事業を営む中小企業者の方の経営の安定を図るため、事業に必要とする小口資金の調達を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.市内において申込日以前6カ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合。
2.従業員30人(商業、サービス業10人)以下の個人、法人、協業組合、企業組合。
3.市税完納者。
4.信用保証協会の保証対象資格があること。
5.法令等に基づく許可、認可、登録、届出等が必要な業種では、許認可等を受けていること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※土地や「3」、「5」、「7」ナンバー車両は対象外(ただし、旅客運送業の営業用車両及び物品賃貸業の賃貸用車両は除く、「介護保険法の指定を受けてサービスの提供を行なう事業者または障碍者自立支援法の指定を受けた障害福祉事業者が、事業として要介護者等の移動のために使用する道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車」)
■融資限度額
700万円
■融資利率
年2.08%以内
※市が上記利率の年1.08%分を利子補給。
■融資期間
5年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は静岡県信用保証協会の定めによる。