概要: 浜松市では、市内で3か月以上同一事業を営む中小企業者の方が、事業を営む上で必要とする小口の事業資金の調達を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内に主たる店舗・工場・事業所を有する中小企業者で下記の要件を満たす方。
1.従業員が30名以下。(商業・サービス業は10名以下)
2.3ヶ月以上同一事業を営んでいること。
3.浜松市税を納税し、滞納していないこと。
4.市民税・県民税特別徴収義務者の指定を受けている者または指定を受けていないことについて正当な理由があること。
5.信用保証協会の保証対象業種であること。
※特別小口保証を利用する鵜場合の要件は以下の通り。
・従業員が20名以下。(商業・サービス業は5名以下)
・1年以上事業を営んでいること。
・所得割による税金を完納していること。
・特別小口保証以外に保証残高がないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金
※市町小口資金に限り中小企業育成資金内で借換を行うことができる。(融資限度額以内で増額可、返済額増額可)
■融資限度額
700万円以内
■融資利率
年1.7%以内(市が0.12%を利子補給した後の利率)
■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.30%から1.25%(市が信用保証協会に年0.10%から0.65%を補助した後の保証料率。)
※特別小口保証の場合は、年0.65%(市が信用保証協会に0.10%を補助した後の保証料率)
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
※特別小口保証の場合は無担保・無保証人。