概要: 浜松市では、市内で新たに中小企業者として創業しようとする方、又は市内に主たる事業所を有し、開業後5年未満の中小企業者の方が、創業又は創業後の経営安定のために必要とする資金の調達を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内で新規に開業する中小企業者、又は市内に主たる店舗・工場・事業所を有し、開業して5年未満の中小企業者で、以下の要件に該当する方。
・浜松市税を納税し、滞納していないこと。
・市民税・県民税特別徴収義務者の指定を受けている者または指定を受けていないことについて正当な理由があること。
・信用保証協会の保証対象業種であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※創業サポート資金内で借換可能。
■融資限度額
3500万円以内
■融資利率
年1.1%以内(市が0.7%を利子補給した後の利率)
※特定創業支援事業優遇の場合は年0.9%以内。(市が0.9%を利子補給した後の利率)
■融資期間
10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料は以下の通り。
・普通保証:年0.30%から1.25%(市が信用保証協会に年0.15%から0.65%を補助した後の保証料率。)
・新規先特別保証:年0.19%から1.03%(市が信用保証協会に年0.15%から0.65%を補助した後の保証料率。)
・創業関連保証・創業等関連保証:年0.45%(市が信用保証協会に年0.45%を補助した後の保証料率。)
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。