概要: 高山市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方で、経済変動などにより経営に一定の支障が生じている、又は新分野進出に取組む方が、必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者で、経済変動などにより経営に一定の支障をきたしている法人及び個人、または既存とは異なる業種への進出を図る法人及び個人。
※経営に一定の支障を生じている例
・最近3カ月間の売上額又は売上総利益が前年同期比5%以上減少している場合。
・直近の単年度決算で欠損を生じている場合。
・中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定による認定を受けた場合。(セーフティネット保証1号から8号、危機関連保証の認定を受けた場合)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
年1.7%
※セーフティネット保証1号から4号、6号及び危機関連保証の認定を受けた場合、年利1.4%。
※令和7年3月31日までに融資を受けた方に、借入の日から3年以内に支払った利子を全額市が補給。
■融資期間
10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は普通保険保証の場合、年0.35%から1.80%。無担保保険保証の場合、年0.45%から1.90%。経営安定関連保証の場合、年0.68%または年0.90%。
※信用保証料の一部(2分の1以内)を市が補給。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・法人代表者以外の連帯保証人は不要。