概要: 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国の助成金(雇用調整助成金等)を受けようとする区内事業者等が、支給申請の代行事務を社会保険労務士に依頼する場合の費用の一部について、区が助成することにより、区内事業者の事業活動や雇用の継続を支援します。
対象費用: 代行費
助成率: 10分の10 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
次の(1)から(6)に掲げる要件全てを満たす方が対象になります。
(1)中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業や個人事業者であること。(※)
(2)中小企業は、北区に本社又は主たる事業所を有すること。個人事業者は、北区に住所があること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響による休業等(令和2年1月24日以降)により、雇用調整助成金等の決定を受けていること。
(4)同一内容で他の公的助成を受けていないこと。
(5)法人事業税、法人都民税(個人事業者の場合は、個人事業税、特別区民税・都民税)等を滞納していないこと。
(6)雇用調整助成金等の支給申請の代行事務を社会保険労務士に依頼し、社会保険労務士への支払いが完了していること。
※その他、中小企業に準ずる規模の法人等も、本要件に該当します。
■補助対象経費
以下の国の助成金の申請に係る社会保険労務士の代行費用
(1)雇用調整助成金
(2)緊急雇用安定助成金
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置を受ける場合に限ります。
令和5年3月1日から令和5年12月31日までに支払った代行費用が対象です。
■補助金額
補助対象経費の全額で上限10万円
※雇用調整助成金等の支給申請が複数回にわたる場合は、社会保険労務士へ支払った金額の合算額を対象経費とします。
※令和5年度の区に対する申請は一度限りとなります。
■申請期限
令和6年1月31日(水曜日)必着