概要: 八王子市の「中心市街地」にある空き店舗を活用して出店し、中心市街地の活性化・にぎわいの創出に寄与する取組を行う事業に対し、店舗の改修にかかる経費の一部を補助するものです。
対象費用: 工事費
助成率: 10分の10 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれかに該当する者
(1) 中小企業基本法第2条に基づく中小企業者又は各種団体
(2) 商店街組織
■補助金の交付対象となる事業
補助金の交付対象となる事業は、中心市街地の空き店舗を活用して新たに出店をする者が、以下のいずれにも該当する業務を行うために実施する改修工事です。
(1)小売業、飲食業、サービス業又は中心市街地のまちづくりに寄与する業務
(2)3年以上継続する見込みがあること
(3)令和7年3月31日までに営業を開始すること
(4)1週間あたり4日以上かつ1日のうち午前9時から午後5時までの間に1時間以上の店舗営業を行うもの(ただし、開業後において、経済情勢などやむを得ない理由がある場合は、この限りではない)
(5)フランチャイズ加盟店ではないもの
※法令に違反する業務、公序良俗に反する業務、政治活動・宗教活動にかかわる業務は補助対象になりません。
■補助対象とする空き店舗
中心市街地にあり店舗として活用できる物件で、1か月以上利用されていないものとします。
※ただし、以下に掲げるものは除きます。
・ショッピングセンター、大型商業施設内のテナント型のもの
・店舗面積が500平方メートルを超えるもの
・店舗併用住宅で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(店舗営業を開始するまでに工事により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く。)
■補助内容
1.補助対象経費
解体工事費、外壁工事費、看板設置工事費、内装工事費、建具工事費、給排水衛生設備工事費、電気設備工事費、空調・冷暖房設備工事費、
ガス設備工事費、住宅分離工事費
2.補助限度額
50万円又は実際に要した費用のいずれか少ない額
■注意事項
本補助金事業では、改修工事の施工は市内に住所又は事務所を有する業者が請け負うことが要件となっています。
※ただし、補助対象者が本市に住民登録している場合は上記の規定は除外します。
(法人の申請の場合は、市内に事務所若しくは事業所を有していれば上記の規定は除外します。)