概要: 江東区では、区内中小企業の技術開発力の向上を促進することを目的として、中小企業が行う研究開発に対して経費の一部を補助しています。
対象費用: 購入費,賃借料,委託費,特許権等取得費
助成率: 3分の2 支給金額: 300 万円(最大時)
■補助対象者
次に掲げる要件をいずれも満たす方
1.中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
2.区内に本店及び研究開発を統括する事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること
3.直近及びその前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
■補助対象事業
上記1の補助対象者が主体として行う研究開発であって、次に掲げる事業が対象となります。ただし、後述する補助対象経費のうち、4(外注加工費)及び7(研究開発委託費)の経費が、経費の総額の80%を超える場合及び申請年度内に事業が完了しない場合は、補助の対象となりません。
1.新製品(下記参照)の研究開発
2.自社のサービスの高度化のためのソフトウェア又はシステムの研究開発
※「ソフトウェア」、「システム」の意義については、下記参照のこと。
3.機械器具又は装置の省力化、自動化その他の高性能化、又はこれを行うための新技術の研究開発
4.新物質又は新材料の研究開発
5.生産、加工又は処理のための新技術の研究開発
6.新工法の研究開発
7.資源・エネルギー対策関連技術の研究開発
8.公害防止、安全、福祉又は社会開発対策関連技術の研究開発
9.業界内における共通の技術的問題点を解決するための技術の研究開発
■「新製品」に含まれるもの
本補助金の対象となる「新製品」とは、中小企業者が、自社の主たる業務と密接な関係を有する範囲において、販売を目的として新たに開発・製造(既存製品の主たる
性質・機能に変更を加えない軽易な付加的改良を除く)する製品のうち、次に掲げるものをいいます。
1.機械部品又は電子部品により構成される動作構造(以下「機構構造」という。)を有する機械・装置
2.機構構造を有さない器具・用具であって、特定の用途への有用性を有するもの
※特定用途における使用を目的としないもの(装飾品、嗜好品など)は対象となりません。
3.加工食品であって、その性質に基づく健康の維持増進への機能性を有し、販売に当たって、当該機能性の表示を行うもの(保健機能食品)
※実績報告の際、特定保健用食品若しくは栄養機能食品の許可申請を行ったこと又は機能性表示食品の届出を行ったことを証する書面の提出が必要となります。
4.プログラムの複合体であって、電子計算機に一定の動作を行わせるよう一体的に構成されたもの(ソフトウェア)
5.電子計算機及びソフトウェアの集合体であって、一定の業務を一体的に行うよう構成されたもの(システム)
■補助対象経費
申請年度に支払った研究開発に直接必要な経費であって、次の経費とします。
下記4及び7の経費の合算額が、対象経費全体の80%を超える場合は、本補助制度の対象となりません。
(製品の開発にあっては試作品の製作に限り、量産経費は含まれません。)
1.原材料及び副資材の購入に要する経費
2.機械装置の購入費又は賃借料
3.工具器具の購入費又は賃借料
4.外注加工に要する経費
5.特許権その他の産業財産権の取得又は製品化に当たり必要となる許認可等の取得若しくは公的機関への届出に要する経費
6.技術指導の受入れに要する経費
7.大学等以外の者への研究開発の委託に要する経費
8.大学等への委託又は共同での研究開発に係る契約金
■補助金の額・件数
補助金額
補助率:補助対象経費の3分の2
上限額:300万円
※1000円未満の端数が生じる場合は切り捨て
件数(予定):7件
■申請受付期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和5年6月30日(金曜日)必着