概要: 区内中小企業が、市場開拓・販路拡大を目的として、自社の製品・サービスを広告する場合、その経費の一部を補助します。
対象費用: 広告費
助成率: 3分の2 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
以下の要件を全て満たす中小企業者を対象とします。
1.区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。
2.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
3.会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。
4.風営法第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者でないこと。
5.申請日の属する年度及びその直近2か年度において、本補助金(旧制度を含みます。)の交付を受けていないこと。
6.国、東京都その他の団体による同種の助成と重複して交付を受けていないこと。
■補助の対象となる広告
〇広告に係る製品・サービス
広告の対象とする製品・サービスは、次に掲げるものである必要があります。
また、1回の補助金交付申請で対象にできるのは、1つの製品等のみとなります。
(1)製品
補助対象者が、その主たる業務と密接な関係を有する範囲において、自ら販売(賃貸を含む。)することを目的として開発又は製造した製品であって、次に掲げるいずれかに該当するものを対象とします。
1.機械部品又は電子部品により構成される動作構造(以下「機構構造」という。)を有する機械又は装置
2.機構構造を有さない器具又は用具であって、特定の用途への有用性を有するもの
3.保健機能食品(加工食品であって、その性質に基づく健康の維持増進への機能性を有し、販売に当たって当該機能性の表示を行うもの)
4.ソフトウェア(プログラムの複合体であって、電子計算機に一定の動作を行わせるよう一体的に構成されたもの)
5.システム(電子計算機及びソフトウェアの集合体であって、一定の業務を一体的に行うよう構成されたもの)
(2)サービス
中小企業基本法上のサービス業に属する事業を主たる事業として営む者が、当該事業において有償で提供する役務等を対象とします。
サービスの広告について本補助金の交付申請を行う場合は、以下のリストから対象のサービス業に該当することを必ずご確認ください(申請の際、細分類コード、細分類名称等の記載が必要です。)。
※小売店、飲食店などは含まれません。
中小企業基本法上のサービス業リスト(エクセル:24KB)
https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/documents/service_list20230307.xlsx
※大分類→中分類→小分類→細分類の順に絞り込んでご確認ください。
(3)対象となる広告
交付申請日の属する年度において実施される、上記の製品・サービスに係る広告であって、以下に掲げるものが対象となります。
1.不特定多数の者を対象とした、新聞、書籍、広報誌その他の印刷物(補助対象者自身が印刷及び発行するものを除く。)又はその電子版への掲載
2.鉄道、バス、タクシーその他の公共交通機関の内部又は外装における、当該公共交通機関の乗客の閲覧に供する形態での掲示(液晶その他のデジタル機器によるものを含む。)
3.建物の内部又は外壁における、往来する不特定多数の公衆の閲覧に供する形態での掲示(液晶その他のデジタル機器によるものを含む。)
4.SNSの運営者の指定する者との契約(広告代理店等を介した契約を含む。)に基づく当該SNS内における表示
5.放送法上の放送事業者による広告放送(テレビ、ラジオでのコマーシャル)
(4)対象となるSNS
・LINE、Twitter、Instagram、Facebook、YouTube
(5)放送事業者
・放送事業者の一覧については総務省のホームページ https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/bc/index.html でご確認ください。
■補助内容
1.補助対象経費:契約に基づき、広告の直接の対価として支払う費用
2.補助率:補助対象経費の3分の2
3.限度額:20万円(予定件数30件)
※1000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※予算が無くなり次第終了となります。