概要: 中小企業者が、市内の商店街の地区内の空き店舗を活用して出店する際に係る経費を補助します。
対象費用: 店舗改装の工事費,既存設置物の処分費,設計費,家賃,礼金,仲介手数料
助成率: 2分の1 支給金額: 300 万円(最大時)
■補助対象となる空き店舗
次の(1)~(4)すべての要件を満たす空き店舗が補助対象となります。
(1) 熊本市内の商店街団体がある地区に所在する建物の地下1階部分から地上2階部分までに位置する店舗。
※アーケードに面する建物にあっては、建物の地下1階部分からアーケードの天井より低い部分に位置する店舗であること。
※対象となる地区は、商店街マップでご確認ください。
(2) 補助金の申込者が当該空き店舗の賃貸借契約を締結した時点において、賃貸物件として募集開始から90日以上経過している空き店舗であること。
(3) 商業施設等のテナント型店舗でないこと。
(4) 交付決定前に事業活動を開始していない店舗であること。
■補助対象者
補助対象となる空き店舗に出店する中小企業者で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1) 空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結した事業者(ただし、空き店舗の所有者本人が出店する場合等、特別な事情がある場合はこの限りではない)。
(2) 熊本市内の商店街の地区からの移転でない事業者。
(3) 空き店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者(左記以外の業種は、商店街団体から推薦がある場合は対象となります)。
※ただし、次に該当する場合は、補助対象となりません。
・市税の滞納がある場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項から同条第10項の対象となる営業を行う場合
・政治活動又は宗教活動を行う場合
・熊本市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合
■補助対象経費
交付決定後に契約及び着工し、令和6年2月29日までに改装工事及び支払が完了し、実績報告を提出する次の経費が補助対象となります。
(1) 店舗の改装に要する内装、外装、設備等の工事費
※「設備」とは、店舗の外壁、内壁、床又は天井に固定されるもので、設置に伴い工事を必要とするもの(店舗の看板、照明、シンク、トイレ、カウンター、空調設備等)です。
(2) 上記(1)に伴う既存設置物の処分費
(3) 上記(1)に伴う設計費
(4) 家賃(上限2か月分)
(5) 礼金
(6) 仲介手数料
(7) その他市長が特に必要と認めるもの
※上記の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
・備品、消耗品の購入・設置に係る費用
・交付決定前に契約または着工している改装費等(当該空き店舗の賃貸借契約に当たり、交付決定前に支払う必要のある家賃、礼金及び仲介手数料を除く)
・建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費
・以下のいずれかに該当する者の家賃、礼金及び仲介手数料
ア 空き店舗の所有者本人
イ 空き店舗の所有者が個人の場合には2親等以内の親族である者
ウ 空き店舗の所有者が法人である場合には役員または従業員の身分を有する者
・消費税及び地方消費税
・国、県その他の団体の補助又は熊本市の他の補助制度において補助を受けている場合の同一補助対象経費
■補助率・補助限度額
〇補助率:2分の1
〇補助限度額
1.路面店(道路から概ね7mの範囲内1階空き店舗)
(1) 店舗面積 40坪未満:150万円
(2) 店舗面積 40~60坪未満:200万円
(3) 店舗面積 60坪以上:300万円
2.路面店以外の地下1~2階の店舗
一律 100万円
■交付の条件
・遅くとも交付確定の日から30日以内に当該店舗にて事業活動を開始すること。
・当該店舗にて事業活動を開始した日から24ヵ月以内に事業廃止、移転、譲渡等をしないこと。
・補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、取得し、又は効用の増加があったときから2年間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
■提出書類
申込書の各様式は、熊本市ホームページよりダウンロードしてください。
■提出先・問い合わせ先
熊本市経済観光局 商業金融課
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
TEL:096-328-2424 FAX:096-324-7004