概要: 甲府市では、市内の事業協同組合、企業組合、商店街振興組合等の組合の方が、協同組合の健全な発展と構成員の経営の安定化を図るために必要とする資金の調達を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記の要件を全て満たす方。
1.市内に住所(法人にあっては本店住所)及び主たる事業所を有し、同一事業を1年以上営んでいる方。
2.山梨県信用保証協会の保証対象となる事業を営んでいる方。
3.市税の滞納がない方。
4.中小企業基本法第2条の規定に定める中小企業者であること。
5.下記のいずれかの組合であること。
・事業協同組合
・企業組合
・協業組合
・商工組合
・事業協同小組合
・商店街振興組合
・環境衛生同業組合
■資金使途
運転資金、設備資金、共同施設設置資金
■融資限度額
・運転資金:2000万円以内
・設備資金:5000万円以内
・共同施設設置資金:1億円以内
※併用融資の限度額は、同一資金内では設備資金の限度額とする。
■融資利率
・運転資金:年2.2%
・設備資金:年2.2%
・共同施設設置資金:年1.9%
※山梨県信用保証協会の保証付きの場合は、それぞれ0.1%減じた率。(セーフティネット保証第1から6号または東日本大震災復興緊急保証の保証付の場合は上記の利率から0.3%減じた率。)
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置期間6か月以内)
・設備資金:10年以内(据置期間12か月以内)
・共同施設設置資金:12年以内(据置期間12か月以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。