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  • 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(平時の省CO2と災害時避難施設を両立する新手法による建物間融通モデル創出事業)(全国)

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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(平時の省CO2と災害時避難施設を両立する新手法による建物間融通モデル創出事業)(全国)

  • 一般社団法人 環境技術普及促進協会
  • 全国

2023年03月30日~2023年06月20日 ※募集終了※

想定金額: 20,000 万円(最大時)

設備投資 福利厚生


概要

民間企業等対象!直流給電計画策定・設備導入事業に最大2億円補助します!

概要: 平時の省CO2と災害時避難施設を両立する建物間での電力融通モデル創出事業のうち直流による建物間融通モデル創出事業を実施する事業者に対し、これらの事業に要する経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの主力化とレジリエンス強化を同時に向上させ、地域におけるCO2排出量削減を図ることを目的としています。

支援内容

対象費用: 工事費,設備費,人件費,業務費,事務費

助成率: 4分の3(※対象事業により異なる) 支給金額: 20,000 万円(最大時)

詳細

■公募内容
1.計画策定を行う事業(以下「直流給電計画策定事業」という。)
〇事業内容
省CO2と災害時のエネルギー確保が可能となる、直流給電による建物間電力融通に係る、以下に示す要件を全て満たす直流給電設備導入計画(以下「本計画」という。)の策定を行う事業とします。
なお、本計画の策定年度後2年以内に設備導入を完了すること。導入が完了できない場合は、交付した補助金の一部又は全部に相当する額を納付させる場合がある。

ア)給電システムを直流とすることで、交流給電システムと比べて電力変換段数の減少により電力変換時のエネルギーロスを低減し、二酸化炭素排出量削減効果を有すること。
イ)系統のブラックアウト時には自立運転可能なシステムを構築する計画であること。
ウ)直流給電システムを、自営線を用いて複数の建物間でつなぎ、構築する計画であること(系統との連系の有無は問わない)。
エ)本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させる計画であること。
オ)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(FeedinPremium)制度の認定を取得しない計画であること。
カ)電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない計画であること。
キ)本計画を確実に実行するための資金的根拠等を有すること。

〇補助金の交付を申請できる者
補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とします。

ア)民間企業
イ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ウ)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
エ)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
カ)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
キ)特別法の規定に基づき設立された協同組合等
ク)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ)その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者

※複数の団体による共同事業での応募の場合は、「4.1補助事業の応募申請に当たっての留意事項」の「(2)複数の団体による共同事業について」を必ずご覧ください。
※別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者とします。(複数の団体による共同事業の場合は、共同事業者も確認すること。)

〇補助対象経費
a)人件費※1
b)業務費※2

※1)人件費は、人件費=時間単価×(作業)時間数で、原則として「環境省所管の補助金等に係る事務処理手引」を準用すること。なお、その他の算出基準を採用する場合は、その根拠を明確にすること。
※2)委託料の単価については、原則として国土交通省の「設計業務委託等技術者単価」、「設計業務等標準積算基準」を準用し、その他の算出基準を採用する場合は、その根拠を明確にすること。その他、詳細は「別表第1」参照のこと。

〇主な補助対象外となる経費
a)PC、ワークステーション、その他の備品類の購入費用
b)ソフトウェア購入費用及び保守・ライセンス費用等

〇補助金の交付額
・補助対象経費の4分の3
・補助金上限は1000万円
※詳細は「別表第1」を参照のこと。

〇補助事業期間
・補助事業期間は単年度とします。
・事業実施期間は、原則として交付決定を受けた日から当該年度の1月末日までとします。

2.設備等導入を行う事業(以下「直流給電設備導入事業」という。)
〇事業の対象
「1.直流給電計画策定事業」で策定した直流給電設備導入計画、もしくは直流給電設備導入計画と同等と環境省が認めた計画等に基づき、省CO2と災害時のエネルギー確保が可能となる、直流給電による建物間電力融通に係る設備等を導入する事業であって、以下に示す要件を全て満たすものとします。

ア)定量的なエネルギー起源二酸化炭素排出量削減効果と、明確な算出根拠を有すること。
イ)系統のブラックアウト時には自立運転可能なシステムを構築すること。
ウ)直流給電システムを、自営線を用いて複数の建物間でつなぎ、構築すること(系統との連系の有無は問わない)。
エ)本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
オ)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(FeedinPremium)制度の認定を取得しないこと。
カ)電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

〇補助対象設備
以下のとおりとします。
a)再生可能エネルギー発電設備及びその付帯設備※1
b)蓄電池及びその付帯設備(パワーコンディショナー、電線、変圧器等)並びに当該蓄電池及び付帯設備を制御、運用するために必要な機器及び設備(計測機器、安全対策機器等)c車載型蓄電池(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車)※2及びその付帯設備(通信・制御機器、充放電設備、充電設備)※3
d)電線、変圧器及び受電設備等電力供給や系統連系に必要な設備
e)再生可能エネルギー熱供給設備及びその付帯設備(熱導管設備等)※1
f)エネルギー需給や設備を制御するために必要な通信・制御機器設備
g)省エネルギー設備及びその付帯設備(fに掲げる設備の制御下にある主として直流で稼働する負荷設備及びその付帯設備であって、直流給電システムに直接接続することにより電力変換時のエネルギーロスを低減し、交流で稼働させる場合と比較して省CO2効果を有するものに限る。)※4

※1)a及びeで対象とする再生可能エネルギーは、以下のものとします。太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他自然界に存する熱、バイオマス(依存率が発電量ベースで60%以上)、その他化石燃料以外のエネルギー源のうち、永続的に利用できるもの。
また、aの再生可能エネルギー発電設備については、直流で発電するもの、もしくは交流で発電するものであって、直流給電を行う方が交流給電より給電効率が高くなるものに限ります。
※2)cの車載型蓄電池は、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車に搭載されている蓄電池(経済産業省の最新の「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」(以下、最新のCEV補助金)の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)で、通信・制御機器、充放電設備を、あわせて導入する場合に限ります。なお、当該車両については、CEV補助金との併用はできません。
※3)cの付帯設備のうち、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車の充放電設備、充電設備については、以下の銘柄に限ります。(充放電設備)最新のCEV補助金の「補助対象V2H充放電設備一覧」(充電設備)最新のCEV補助金の「補助対象充電設備型式一覧」
※4)「省エネルギー設備」とは、直流給電システムにより稼働する需要家側負荷設備とその排熱を活用する二次側設備の直前までを指します。

〇主な補助対象外設備
a)交流給電のための設備及び自営線
b)交流給電により稼働する需要家側設備
c)需要家側設備の排熱を利用する二次側設備(給湯設備、空調機等)


〇補助金の交付を申請できる者
補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とします。

ア)民間企業
イ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ウ)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
エ)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
カ)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
キ)特別法の規定に基づき設立された協同組合等
ク)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ)その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者

※複数の団体による共同事業での応募の場合は、「4.1補助事業の応募申請に当たっての留意事項」の「(2)複数の団体による共同事業について」を必ずご覧ください。
※別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者とします。(複数の団体による共同事業の場合は、共同事業者も確認してください。)

〇補助金の交付額
・補助対象経費の2分の1(ただし、本事業で計画策定を行った事業である場合は3分の2)
・補助金交付額の上限は2億円

車載型蓄電池については、蓄電容量(kWh)の2分の1に4万円を乗じて得た額(最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする。)とし、離島※1においては、蓄電容量(kWh)の3分の2に4万円を乗じて得た額(上限額100万円)とします。
また、充放電設備については、最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とし、充電設備については、最新のCEV補助金の「補助対象充電設備型式一覧表」の補助金交付上限額を上限額とします。※2

※1)「離島」とは、電気事業法において離島となる区域をいいます。
※2)離島については、上限額はありません。詳細は「別表第1」を参照してください。
・車載型蓄電池、充放電設備及び充電設備とその他の設備で補助金交付額の計算方法や上限額が異なりますので、車載型蓄電池、充放電設備及び充電設備を補助対象設備に含む場合は、下表に従って、注意して応募をしてください。

〇算定方法
(1)※(2)(3)(4)を除く
交付額:補助対象経費の2分の1(ただし、本事業で計画策定を行った事業である場合は3分の2)
上限:なし

(2)車載型蓄電池
〇離島以外
交付額:蓄電容量(kWh)の2分の1×4万円
上限:最新のCEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額

〇離島
交付額:蓄電容量(kWh)の3分の2×4万円
上限:100万円

(3)充放電設備
交付額:補助対象経費の2分の1
離島以外上限:最新のCEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額
離島上限:なし

(4)充電設備
交付額:補助対象経費の2分の1
離島以外上限:最新のCEV補助金の補助対象充電設備型式一覧表の事業毎の補助金交付上限額
離島上限:なし

※交付額の上限は、(1)~(4)総額で2億円です。

〇補助事業期間
・補助事業期間は、単年度とします。
・事業実施期間は、原則として、交付決定を受けた日から当該年度の1月末日までとします。

■共通事項
〇補助対象経費について
事業を行うために直接必要な以下の経費が補助対象経費であり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。各事業の補助対象経費については、別表第1の第3欄を参照してください。

〇補助対象経費の範囲
補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費

〇補助対象外経費の代表例
・事業に必要な用地の確保に要する経費
・建屋の建設にかかる経費
・事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
・既存施設・設備等の撤去費及び処分費
・補助対象設備以外のオプション品の工事費・購入費等
・官公庁等への申請・届出等に係る経費
・本補助金への応募・申請手続きに係る経費
・その他事業の実施に直接関連のない経費

■応募方法
応募に必要な書類は、公募期間内に、以下の、いずれかの方法で協会に提出してください。
1.電磁的方法による提出

2.書面による提出
(電磁的方法による提出を行うことができないとき又は電磁的記録を提出できないとき)

※申請は必ず応募申請者(代表事業者)自身が行ってください。

■公募期間
一次公募:令和5年3月30日(木)~令和5年4月27日(木)正午必着
二次公募:令和5年5月18日(木)~令和5年6月20日(火)正午必着

公募期間ごとに応募について審査を行います。
なお、予算額に達した場合は、それ以後の公募を行わないことがあります。
(ご注意)受付期間以降に協会に到着した書類のうち、遅延が協会の事情に起因しない場合は、いかなる理由があっても応募を受け付けませんので、十分な余裕をもって応募してください。

■提出方法
応募書類は、電磁的方法もしくは書面にて、公募期限内に下記の提出先に提出して下さい。
電磁的方法による提出の場合は、メール件名に、「(直流(事業者名))応募申請書」と記載してください。
書面による提出の場合は、応募書類を封筒に入れ、宛名面に、応募事業者名及び「直流による建物間融通モデル創出事業応募書類在中」を朱書きで明記してください。

※応募書類の内容を確認するため、対面ヒヤリング等を行う場合があります。

〇提出先
1.電磁的方法による提出の場合
メールアドレス:chokuryu@eta.or.jp
件名:(直流(事業者名))応募申請書

2.書面による提出の場合
一般社団法人環境技術普及促進協会業務部第2グループ「直流事業」担当宛
〒534-0024
大阪市都島区東野田町2-5-10
京橋プラザビル6階

■お問い合わせ先
公募全般に対するお問い合わせは、電子メールを利用し、メール件名に応募事業者名を記入してください。
また、メール末尾にご担当者の連絡先(所属、氏名、電話番号、メールアドレス)も記載してください。

〇メール件名記入例
(事業者名)(直流)公募について問い合わせ

〇お問い合わせ先
一般社団法人環境技術普及促進協会業務部業務第2グループ「直流事業」担当
お問い合わせメールアドレス:chokuryu@eta.or.jp

※お問い合わせの内容について、協会の担当者から電話で確認する場合があります。

〇お問い合わせ期間
お問い合わせ期間は、協会ホームページに掲載いたします。

※お問い合わせ期間を過ぎた質問への回答は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。