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人材開発支援助成金(人材育成支援コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2023年04月01日~2024年03月31日

想定金額: 1,000 万円(最大時)

人材育成


概要

雇用保険適用事業所対象!社員の職務訓練・技能取得に賃金等最大1000万円交付!

概要: 人材開発支援助成金の特定訓練コース・一般訓練コース・特別育成訓練コースの3コースを統合し、「人材育成支援コース」を創設しました。

支援内容

対象費用: 講師謝金,旅費,借上げ料,委託費,手数料,受講料,教科書代

助成率: 定額支給(※助成対象により異なる) 支給金額: 1,000 万円(最大時)

詳細

■助成内容
人材育成支援コースとは職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

1.人材育成訓練
職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを10時間以上行った場合に助成

2.認定実習併用職業訓練
中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成
(訓練実施期間6ヶ月以上2年以下、総訓練時間数850時間以上/年等)

3.有期実習型訓練
有期契約労働者等の正社員への転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成

■支給対象事業主等
人材開発支援助成金を受給できるのは、次の(1)事業主または(2)事業主団体等です。
(1)事業主
1.雇用保険適用事業所の事業主であること。
2.労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知していること。
3.当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し、その計画を被保険者(有期契約労働者等を除く。)に周知していること。
4.職業能力開発推進者を選任していること。
5.職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。)に訓練を受けさせる事業主であること。
6.職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
7.職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること。
8.従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること。
9.助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
10.助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
11.雇用する労働者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること。

(2)事業主団体等((1)~(16)のいずれか、かつ(17)に該当する事業主団体)
(1)事業協同組合、(2)事業協同小組合、(3)信用協同組合、(4)協同組合連合会、(5)企業組合、(6)協業組合、(7)商工組合、(8)商工組合連合会、(9)都道府県中小企業団体中央会、(10)全国中小企業団体中央会、(11)商店街振興組合、(12)商店街振興組合連合会、(13)商工会議所、(14)商工会、(15)一般社団法人・一般財団法人、(16)上記(1)~(15)以外の事業主団体であって、次のaおよびbに該当する団体a団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則等を有する団体であることb代表者が置かれているほか、事務局の組織が整備されていること
※上記のうち、(1)~(10)は中小企業団体の組織に関する法律、(11)~(12)は商店振興組合法、(13)は商工会議所法、(14)は商工会法、(15)は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に、それぞれ規定されているものです。
(17)雇用保険適用事業所であること

■助成対象者
1.人材育成訓練
基本要件申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主における被保険者

2.認定実習併用職業訓練
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者であって、申請事業主に雇用される被保険者
(1)新たに雇い入れた者(雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
(2)大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者※1であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者※2に転換した者(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)
(3)既に雇用する被保険者

なお、上記対象者(1)のうち新規学卒予定者以外の者、(2)及び(3)の者は、キャリアコンサルタントまたはジョブ・カード作成アドバイザー(職業訓練に付帯して作成する場合は職業訓練指導員も含む)によるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されることまた、キャリアコンサルティングの中で、認定実習併用職業訓練への参加が認められる者であること

※1雇用保険被保険者で、次のイまたはロに該当する者をいいます。
イ)雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短く、かつ、30時間未満である労働者(パートタイム労働者など)
ロ)雇用期間の定めのある労働者(契約社員など)※2短時間等労働者以外の正規雇用労働者等をいいます。

3.有期実習型訓練
次の(1)から(6)のいずれにも該当する有期契約労働者等であって、申請事業主に雇用される者※1
(1)ジョブ・カード作成アドバイザー等※2により、職業能力形成機会に恵まれなかった以下のいずれかに該当する者として事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者※3
a.原則として、訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就労を含む)されたことがない者であること(訓練実施分野にあたるかどうかの判断は厚生労働省編職業分類の中分類による)。ただし、訓練実施分野であるか否かにかかわらず過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)として就業経験がある者を除く。
b.aにおいて訓練の対象外とされた者で過去5年以内に半年以上休業していた者、従事していた労働が単純作業で、体系立てられた座学の職業訓練の受講経験が全くない者、あるいは、正規雇用であっても訓練実施分野において、過去5年以内に短期間(1年未満)での離転職を繰り返したことにより正規雇用の期間が通算して3年以上となる者など、過去の職業経験の実態などから有期実習型訓練への参加が必要と認められる者であること。
(2)正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた者※4ではないこと
(3)有期実習型訓練を実施する事業主※5の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
(4)事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること
(5)他の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実習併用職業訓練または有期実習型訓練を修了後6か月以内の者でないこと
(6)同一の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実習併用職業訓練または有期実習型訓練を修了した者でないこと。

※1 派遣活用型の場合には、紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者となります。
※2ジョブ・カード講習の受講等により、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを行う者として厚生労働省、または登録団体に登録された者をいいます。
※3 キャリアコンサルティングは、労働者とジョブ・カード作成アドバイザー等が個別に面談する方法により行われる必要があり、以下の方法で行われたものはキャリアコンサルティングが行われたこととはなりません。・対面が確保されない方法(テレビ電話等、相互の様子を見て取ることができるとともに質疑応答などができる形態のものを除く)・集合形式(ガイダンス、セミナー、グループワーク)により実施されたもの
※4有期実習型訓練の修了後に有期実習型訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等へ転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者は除きます。
※5 派遣活用型を実施する事業主の場合には、紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者であること
※eラーニングと通信制による訓練にも、助成金を支給します。

■助成対象経費
部外講師の謝金、旅費、施設・設備の借上げ費、カリキュラム開発作成を外部委託した場合にかかった経費、労働者に受講させた事業主が社会保険労務士等に支払う手数料、外部の教育訓練施設等に支払う受講料、教科書代等

■助成額・助成率
()内は中小企業以外の助成額・助成率

〇経費助成率
1.人材育成訓練
ア)雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く。)の場合:45%(30%)
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合※1:+15%(+15%)

イ)有期契約労働者等の場合:60%
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+15%

ウ)有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合※2:70%
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+30%

2.認定実習併用職業訓練
45%(30%)
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+15%(+15%)

3.有期実習型訓練
ア)有期契約労働者等の場合:60%
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+15%

イ)有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換等した場合:70%
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+30%

〇賃金助成(1人1時間当たり)
760円(380円)
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+200円(+100円)

〇OJT実施助成(1人1コース当たり)
1.人材育成訓練
なし

2.認定実習併用職業訓練
20万円(11万円)
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+5万円(+3万円)

3.有期実習型訓練
10万円(9万円)
・賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合:+3万円(+3万円)

※1全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金または資格等手当を支払った日の翌日から起算して5か月以内に割増し分の支給申請をした場合に、当該割増し分を追加で支給します。
※2 正規雇用労働者等への転換とは、(1)有期契約労働者等について、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員への転換措置(2)有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合をいいます。
※同一の事由(同一の訓練受講、経費、賃金等)に係る助成制度を複数利用する場合、併給できない場合があります。詳細はそれぞれの助成制度を所管する都道府県労働局・自治体・団体などにお問い合わせください。
※ 事業主団体等の場合は経費助成(45%(雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く。)の場合)または60%(有期契約労働者等の場合))のみとなり、賃金要件又は資格等手当要件や賃金助成はありません。また、受講料収入がある場合は経費から差し引いた額を助成対象経費とします。
※ eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び育児休業中の者に対する訓練等は経費助成のみです。

■支給限度額
〇経費助成限度額(1人当たり)
ア)中小企業事業主・事業主団体等
・10時間以上100時間未満:15万円
・100時間以上200時間未満:30万円
・200時間以上:50万円

イ)中小企業以外の事業主
・10時間以上100時間未満:10万円
・100時間以上200時間未満:20万円
・200時間以上:30万円

※1専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、一律「200時間以上」の区分となります。
※2 eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、一律「10時間以上100時間未満」の区分となります。
※3 認定実習併用職業訓練及び有期実習型訓練において、付加的にeラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等を実施する場合、当該訓練等の部分については、一律「10時間以上100時間未満」の区分となり、厚生労働大臣の認定を受けて行う訓練部分(認定実習併用職業訓練部分)については、実訓練時間数に応じた区分となります。

〇賃金助成限度額(1人1訓練当たり)
1200時間が限度時間となります。
ただし、専門実践教育訓練については1600時間が限度時間となります。

〇支給に関する制限
助成対象となる訓練等の受講回数は、1労働者につき1年度で、3回までです。

〇1事業所・1事業主団体等の支給額の制限
1000万円/年度

■お問い合わせ
ご不明な点やご相談は、管轄の労働局またはハローワークへお問い合わせください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。