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概要: 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 1,067 万円(最大時)
■対象者
以下の要件に合致する方
・雇用保険適用事業所の事業主
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
・雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
■対象取組
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。
■支給額
1人当たりの助成額は以下のとおりです。
(1)週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
・中小企業:23万7000円
・大企業:17万8000円
(2)労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し新たに社会保険に適用した場合
(ア)1時間以上2時間未満延長(10%以上増額)
・中小企業:5万8000円
・大企業:4万3000円
(イ)2時間以上3時間未満延長(6%以上増額)
・中小企業:11万7000円
・大企業:8万8000円
※(1)と(2)合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで
※(1)は令和6年9月30日までの間、支給額を増額。
※(2)は令和6年9月30日までの暫定措置。延長時間数に応じて延長時に基本給を増額することで、手取り収入が減少していないとみなす。