概要: 吉川市では、市内の中小企業者が3分の2以上を占める組合の方が事業資金を借入れの際、市が協定を結んでいる金融機関に対し融資のあっせんを行っております。本制度により融資が実行された場合は、市がその利子の一部を補助しますので、低利で借入れることができます。
支給金額: 4,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.組合の場合、市内に組合本部を有し、法律に基づいて設立され、組合員の3分の2以上が市内の中小企業者で、組合員全員の連帯保証があること。
2.組合員全員の業務内容が堅実であって、経済的諸条件から見て事業の将来性が認められること。
3.組合員の中小企業者の納税義務者は市区町村民税を完納していること。
4.許認可等を要する業種にあっては、許認可等を取得していること。
5.埼玉県保証協会の保証が得られること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:1500万円以内
・設備資金:2500万円以内
■融資利率
年2.30%
※資期間中に支払った利子額の50%を本人の申請に基づき、1年ごとに市が補助します。
■融資期間
・運転資金:8年以内(据置6か月以内)
・設備資金:12年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から年1.59%。
※信用保証料の50%の額を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて物的担保を徴求する場合がある。
・保証人は保証協会の定めによる。