概要: 草加市では、市内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の方の事業の育成と振興のため、事業に必要とする資金の調達を無保証人で行える融資制度を設けています。合わせて利子の一部の補助も行っております。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企業者であること。
2.市内に事業所または店舗を有すること。
3.市内で同一事業を原則として1年以上継続して営んでいること。
4.市税を滞納していないこと。
5.融資(信用保証)対象業種であること。
6.許認可等を要する業種にあっては、その許認可等を取得していること。
7.銀行取引停止処分を受けていないこと。
8.暴力団員等であったり、法人でその役員のうち暴力団員等があるもの、または法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの、そのいずれにも該当しない者であること。
9.従業員が20名以下(商業・サービス業は5人以下)であること。
10.市県民税の所得割(法人にあっては法人税割)額が課税されていること。
11.申告期限内に申告していること。
12.申請金額が信用保証協会の設ける保証の範囲内であること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1250万円以内
■融資利率
年1.8%
※年間の支払利子の20%を市が補助。
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置8か月以内)
・設備資金:12年以内(据置1年以内)
・運転設備併用資金:12年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.80%以内。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関、または信用保証協会の定めによる。。
・保証人は不要。